○北名古屋市議会広報広聴委員会規程
平成30年4月16日
議会告示第2号
(設置)
第1条 この規程は、北名古屋市議会の活動状況等を広く市民に伝え、議会に関する理解を深めることを目的として、議会の広報及び広聴に係る基本的事項について協議及び決定するため、北名古屋市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 議会だよりの編集及び発行に関する事項
(2) 議会ホームページに関する事項
(3) インターネットを活用した議会の情報発信に関する事項
(4) 市民からの意見聴取に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関する事項
(構成)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員の選任は、議長が指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議長は、委員会に出席し、発言することができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成30年4月23日から施行する。
附則(令和5年3月27日議会告示第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。