○北名古屋市空家解体費補助金交付要綱
平成30年6月26日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある危険な空家の除却を促進し、もって市民生活の安全安心と良好な生活環境を確保するため、空家の解体工事を実施する者に対し、予算の範囲内において、北名古屋市空家解体費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象空家)
第2条 補助金交付の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、当該空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
(2) 木造であること。
(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること。
(4) 個人が所有する空家であること。
(5) 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意している場合は、この限りでない。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)でないこと。
(3) 補助対象空家の所有者であること。ただし、当該補助対象空家が共有である場合は、その解体について共有者全員の同意があること。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が解体業者に依頼して行う補助対象空家の解体工事(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当する工事を除いたものとする。
(1) 補助対象空家の一部を解体する工事
(2) 他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事
(3) 暴力団関係者が関与する工事
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が解体業者に支払った補助対象事業に係る経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、20万円を限度とする。
(1) 空家の位置図(付近見取図)
(2) 空家の外観写真(複数の方向から撮影されたものとし、一方向は正面玄関を含むものであること。)
(1) 空家の使用状況報告書(様式第4)
(2) 登記事項証明書又は所有者を確認できる書類
(3) 解体工事の見積書
(4) 固定資産税及び都市計画税の納税証明書等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、交付の申請は会計年度内において、補助対象者1人につき1回とする。
(交付の決定)
第11条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容の審査をし、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付の決定をするものとする。
3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適当であると認めたときは補助金交付の決定の内容を変更することができる。
(完了実績報告)
第16条 補助対象者は、補助対象事業が完了した場合は、その完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の1月末日のいずれか早い日までに、空家解体費補助金実績報告書(様式第9。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 解体工事の工事請負契約書の写し又は請書の写し
(2) 補助対象事業に係る解体業者の請負代金請求書の写し又は領収書の写し。ただし、請求書による場合は、補助金交付後、領収書の写しを提出しなければならない(施工業者の発行したものに限る。)。
(3) 工事写真(着手前、工事中及び完了時が確認できるもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書に基づき、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し等)
第19条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の決定の内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第16条に定める期日までに実績報告書が提出されなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金交付を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第147号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第7条関係)
様式第2(第9条関係)
様式第3(第10条関係)
様式第4(第10条関係)
様式第5(第12条関係)
様式第6(第14条関係)
様式第7(第14条関係)
様式第8(第15条関係)
様式第9(第16条関係)
様式第10(第17条関係)
様式第11(第18条関係)