○北名古屋市空家等対策協議会条例

平成30年6月29日

条例第20号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、北名古屋市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「特定空家等」とは、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、市長及び10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 建築、都市計画、不動産、法務、福祉等に関する学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、建設部において処理する。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

北名古屋市空家等対策協議会条例

平成30年6月29日 条例第20号

(令和5年12月27日施行)