○北名古屋市フォローアップ委員会要綱

平成30年2月28日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、北名古屋市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する教員の北名古屋市教員の多忙化解消計画(以下「多忙化解消計画」という。)の目標の達成に向けた進捗状況について点検し、及びその取組の改善を図るため、北名古屋市フォローアップ委員会(以下「フォローアップ委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 フォローアップ委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 多忙化解消計画の達成に向けた進捗状況の点検及び当該計画の見直しに関すること。

(2) 多忙化解消計画の目標の実現に向けた状況の把握及び学校との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事務

(組織)

第3条 フォローアップ委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育長

(2) 学校の校長代表者

(3) 学校の教員代表者

(4) 学校運営協議会の代表者

(5) 学校のPTA代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 フォローアップ委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は教育長をもって充て、副委員長には中学校の校長代表者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(フォローアップ委員会の会議)

第6条 フォローアップ委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(謝礼)

第7条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給することができる。

(庶務)

第8条 フォローアップ委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

北名古屋市フォローアップ委員会要綱

平成30年2月28日 教育委員会告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年2月28日 教育委員会告示第5号