○北名古屋市スクールソーシャルワーカー設置要綱
平成30年2月28日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 北名古屋市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童生徒が抱えるいじめ、不登校、児童虐待等の問題について、当該児童生徒が置かれた環境への働き掛け及び関係機関との連携等の支援を行うことにより、その問題の改善を図るため、北名古屋市スクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)を置く。
(職務)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる職務を行う。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け
(2) 関係機関とのネットワークの構築、連携及び調整
(3) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援
(4) 保護者及び教員に対する支援、相談及び情報提供
(5) 教員への研修活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める職務
(任用)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有する者のほか、教育及び福祉の分野において専門的な知識及び技術を有し、過去に活動経験の実績がある者で職務を適切に遂行できるもののうちから、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用するものとする。
2 スクールソーシャルワーカーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日教育委員会告示第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。