○名古屋都市計画事業北名古屋沖村西部土地区画整理審議会公印規程

平成30年3月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、名古屋都市計画事業北名古屋沖村西部土地区画整理審議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(種類及び管守)

第2条 公印の名称は、名古屋都市計画事業北名古屋沖村西部土地区画整理審議会会長印とし、形式、寸法、書体、用途、数及び管守者は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 管守者は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印について作成、改刻、廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、市長の決裁を得なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を告示しなければならない。

(使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて管守者に申し出なければならない。

2 管守者は、前項による公印使用の申出があったときは、原議その他の証拠書類と対照、審査し、相違ないことを確認の上公印を押し、原議又は証拠書類に認印を押さなければならない。

3 管守者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員に行わせることができる。

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

形式

寸法

(ミリメートル)

書体

用途

管守者

画像

24×24

古印

1

一般文書用

都市整備課長

別記様式(第4条関係)

画像

名古屋都市計画事業北名古屋沖村西部土地区画整理審議会公印規程

平成30年3月20日 訓令第1号

(平成30年3月20日施行)