○北名古屋市高齢者ふれあいサロン事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていける地域づくりをするために、市民が中心となって、高齢者の認知症の予防、孤独感の解消、生活範囲の拡大及び生きがいづくりを図ることを目的として、高齢者が地域で気軽に集える継続的な憩いの場(以下「サロン」という。)を設置し、及び運営する事業(以下「サロン事業」という。)を行う団体に対し、予算の範囲内において、高齢者ふれあいサロン事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施者 サロンを実施する者をいう。
(2) 参加者 サロンに参加する市内に居住するおおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)、障害者、子育て中の親等で、実施者以外のものをいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次条に規定する補助対象事業を行う2人以上の実施者で組織する団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助対象としない。
(1) 営利を目的とする団体
(2) 宗教的活動又は政治的活動を主たる目的として設置された団体
(3) 法令及び公序良俗に反すると認められる団体
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となるサロン事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内在住の高齢者が参加できること。
(2) 開催回数は、月1回以上とすること。
(3) 参加者数は、毎回おおむね5人以上とし、2分の1以上が高齢者であること。
(4) 会話及びふれあいによる交流並びに生きがいづくりを積極的に推進していること。
(5) 介護予防に資する活動を実施すること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める事業は、補助対象としない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象団体が補助対象事業を行うために必要な経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) サロンを設置する施設の使用料
(2) 運営費
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、1つのサロンの設置に関し、1回に限り開設準備費を補助対象経費とすることができる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) サロンを設置する施設の使用料に相当する額
(2) 運営費に相当する額 1施設ごと補助対象事業1回当たり2,500円を限度とし、かつ、1月当たり10,000円を限度とする。この場合において、補助金の額の確定については、市と第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が実施した補助対象事業の内容を協議の上決定する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、高齢者ふれあいサロン事業補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 高齢者ふれあいサロン活動計画書
(3) 団体規約その他団体規約に類する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第10条 市長は、請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認める場合は、30日以内に補助金を交付するものとする。
2 市長は、高齢者ふれあいサロン事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(実績報告)
第11条 交付決定団体は、補助金の交付を受けた年度の事業完了後、速やかに高齢者ふれあいサロン事業実施報告書(様式第4。以下「報告書」という。)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、報告書を受理したときは、補助金を交付した年度の実績により補助金の額を確定し、高齢者ふれあいサロン事業補助金確定通知書(様式第5)により通知するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 前条第2項により精算を行うとき。
(2) 補助対象事業を年度途中で休止し、又は廃止したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかになったとき。
(4) 補助金をこの要綱の目的以外に使用したとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
(権利の譲渡の禁止)
第14条 補助金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日告示第109号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第352号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第7条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第9条関係)
様式第4(第11条関係)
様式第5(第12条関係)
様式第6(第12条関係)