○北名古屋市市民主体型訪問サービス事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「総合事業実施要綱」という。)に規定する市民主体型訪問サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 総合事業実施要綱第4条第2項及び第3項に規定する対象者(以下「総合事業対象者」という。)及び介護保険法第7条第4項に規定する要支援者(以下「要支援者」という。)に対して、掃除、洗濯、買い物等の日常生活上の支援を提供することにより、要介護状態となることを予防し、又は要支援状態及び要介護状態を軽減するとともに、地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、市長は、公益社団法人北名古屋市シルバー人材センター又は市長が適切に実施することができると認めたものに、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、総合事業対象者又は要支援者のうち、介護予防ケアマネジメントの結果(以下「ケアマネジメント結果」という。)、市長がサービスの提供が必要と認めたものとする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。ただし、対象者は、介護予防訪問介護で利用するサービスと同様のサービスを除き、ケアマネジメント結果により必要と認められ、かつ、市長が提供可能と認めたものに限り、提供を受けることができる。
(1) 掃除(掃除機かけ、風呂掃除等)
(2) 洗濯(洗う、干す、取り込む等)
(3) 寝具(布団干し、布団取り込み等)
(4) 調理(調理、配膳、台所片づけ等)
(5) 買い物(日用品の買い物等)
(6) ゴミ出し
(7) 同行支援(病院等への付き添い)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
2 前項第7号に規定する事業は、市長が必要と認める研修の受講修了資格を有する者が提供する。
(利用の申請)
第6条 市民主体型訪問サービス(以下「サービス」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市民主体型訪問サービス事業利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を、地域包括支援センターを通して市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、サービスの内容の可否を決定し、速やかに市民主体型訪問サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。
(利用の変更)
第9条 利用者が、住所又は利用内容等を変更しようとするときは、速やかに市民主体型訪問サービス事業利用変更届(様式第3)を市長に提出しなければならない。
(利用の辞退)
第10条 利用者が、サービスを辞退しようとするときは、速やかに市民主体型訪問サービス事業利用辞退届(様式第5)を市長に提出しなければならない。
(費用額等)
第11条 事業のサービス単価は、1回当たり1,100円とする。ただし、利用回数は、1週間当たり1回とし、1回当たりの時間数は1時間未満とする。
(利用料等)
第12条 利用者が負担する経費(以下「利用料」という。)は、1回当たり200円とする。
2 前項に規定する利用料のほか、サービスの提供の際に実費費用が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
3 利用者は、利用料及び実費費用を受託者に支払うものとする。
(委託料の請求等)
第13条 受託者は、サービスを利用者に提供する場合は、市民主体型訪問サービス提供実績記録票(様式第7。以下「記録票」という。)に必要事項を記載しなければならない。
2 受託者は、記録票に基づき、委託料の請求を行い、市民主体型訪問サービス事業状況報告書兼請求書(様式第8。以下「請求書」という。)を市に毎月10日までに提出するものとする。
(審査及び支払)
第14条 市長は、請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認める場合は、30日以内に、当該委託料を支払うものとする。
(安全の確保)
第15条 受託者は、保険の加入により、利用者の安全の確保に努めなければならない。
(連携)
第16条 受託者は、必要に応じて、市長及び関係機関と緊密な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。
(研修)
第17条 受託者は、支援者に対し、市が作成する活動マニュアルに基づき研修を実施しなければならない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日告示第122号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第144号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年2月9日告示第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第185号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第9条関係)
様式第4(第9条関係)
様式第5(第10条関係)
様式第6(第10条関係)
様式第7(第13条関係)
様式第8(第13条関係)