○北名古屋市産後ケア事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、産後に心身の不調、育児不安等があり、家族等から育児に係る十分な援助が受けられず、支援を必要とする産婦及び乳児に対して、必要な保健指導及び情報提供並びに育児サポートを行う事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより、産婦の育児不安の解消を図り、安心して子育てができる支援体制を整え、もって子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(産後ケア事業)
第2条 産後ケア事業は、産婦及び乳児に対し、次の各号に掲げるサービスを行う事業とする。
(1) 医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)の施設において、母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等を行うとともに、宿泊による休養の機会を提供し、産婦の体力の回復を図るサービス(以下「宿泊型」という。)
(2) 産後における産婦及び乳児に対する支援に関する知識及び技術を有する者が産婦及び乳児の居宅を訪問し、産婦の体力の回復を図るとともに、母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等を行うサービス(以下「訪問型」という。)
(事業対象者)
第3条 産後ケア事業の対象者は、市内に住所を有する産後1年以内の産婦及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 心身に不調のある者又は育児に不安のある者
(2) 乳房ケア等授乳方法に不安のある者
(3) 家族等から育児に係る十分な援助が受けられない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が産後ケアを必要と認める者
(事業の委託)
第4条 市長は、産後ケア事業の目的を達成するため、医療機関等又は助産師に委託して行うものとする。ただし、宿泊型の委託については、次条に規定する基準を満たす医療機関等に限る。
(医療機関等の基準)
第5条 宿泊型を行う医療機関等は、産後ケア事業を安全かつ快適に実施できる施設及び設備を有し、産後ケア事業に従事する助産師を1人以上確保しなければならない。
(1) 宿泊型
ア 産婦及び乳児の健康管理並びに生活面の指導
イ 授乳方法の指導
ウ 育児手技の指導及び沐浴
エ 乳房ケアに関する相談
オ 子どもの発育及び発達についての相談
カ 育児に関する情報提供
キ 食事の提供
(2) 訪問型
ア 産婦及び乳児の健康管理並びに生活面の指導
イ 授乳方法の指導
ウ 育児手技の指導及び沐浴
エ 乳房ケアに関する相談
オ 子どもの発育及び発達についての相談
カ 育児に関する情報提供
(利用期間及び回数)
第7条 産後ケア事業の利用は、対象者1人1回の出産につき宿泊型を利用できる回数は1回とし、利用できる期間は7日以内とし、訪問型を利用できる回数は2回とし、利用できる時間は90分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の申請)
第8条 産後ケア事業を利用しようとする者は、産後ケア事業利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第9条 市長は、前項に規定する申請があったときは、事業対象者の身体状況及び当該世帯の状況を十分調査し、利用の可否を決定し、その旨を、産後ケア事業利用(決定・申請却下)通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。
(利用の中止及び停止)
第10条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)から産後ケア事業の利用の辞退の申請があったときは、産後ケア事業の利用を中止する。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、産後ケア事業の利用を中止し、又は停止する。
(1) 利用者又はその世帯の世帯員から第10条の規定による届出があったとき。
(2) 医療機関等又は助産師に対し当該世帯員その他の者により医療機関等又は助産師の業務に支障となる行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が産後ケア事業の利用を適当でないと認めるとき。
3 市長は、産後ケア事業の利用を中止し、又は停止したときは、産後ケア事業利用(中止・停止)通知書(様式第3)により通知するものとする。
(費用の負担)
第11条 市長は、産後ケア事業に要する費用の一部として、別表に定める公費負担額を医療機関等に支払うものとする。
2 利用者は、産後ケア事業に要する費用から公費負担額を差し引いた額を医療機関等に支払うものとする。
(資格喪失の届出等)
第12条 利用者又はその世帯の世帯員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が事業対象者でなくなったとき。
(2) 利用者が市外に転居したとき。
(実績等の報告)
第13条 医療機関等及び助産師は、産後ケア事業を実施した日が属する月の翌月10日までに産後ケア事業実績報告書(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第14条 医療機関等及び助産師は、利用者の個人情報の保管及び利用に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。
(2) 産後ケア事業以外の目的で個人情報を利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(雑則)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第142号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
事業区分 | 世帯区分 | 公費負担額 |
宿泊型 1日当たり | 市民税課税世帯 | 15,000円 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯又は市民税非課税世帯 | ||
訪問型 1回当たり | 市民税課税世帯 | 4,200円 |
生活保護法に規定する被保護世帯又は市民税非課税世帯 | 6,000円 |
様式第1(第8条関係)
様式第2(第9条関係)
様式第3(第10条関係)
様式第4(第13条関係)