○北名古屋市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成30年3月30日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支払を受ける際の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、高額療養費受領委任払(以下「受領委任払」という。)とは、北名古屋市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が高額療養費の受領の権限を、法第36条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局(以下「医療機関等」という。)に委任し、これを当該医療機関等が受任したときに、北名古屋市が直接医療機関等に支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払を受けることができる者は、高額療養費の支給を受けることができる世帯主で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高額療養費に係る一部負担金を支払うことが困難と認められる者

(2) 受領委任払に関し医療機関等の同意を得ていること。

(3) 高額療養費に係る疾病又は負傷が法第60条及び第61条に該当しないこと。

(4) 高額療養費に係る保険給付を受けるべき者が法第62条、第63条及び第64条第2項に該当しないこと。

(5) 高額療養費に係る保険給付を受けるべき者が法第42条第1項第3号又は第4号に該当しないこと。

2 前項に定めるもののほか、特に市長が必要と認める者は、受領委任払の適用を受けることができる。

(受領委任払額)

第4条 受領委任払を受けることができる額は、高額療養費の支給見込額に100分の90を乗じて得た額(千円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(申請)

第5条 受領委任払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費受領委任払申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関等からの一部負担金に関する領収書又はこれに代わる書類

(2) 高額療養費受領委任状(様式第2)

(承認等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、受領委任払を承認したときは高額療養費受領委任払承認通知書(様式第3)を、不承認のときは高額療養費受領委任払不承認通知書(様式第4)を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認された者が、支払までの間に第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、承認を取り消すことができる。

(支給決定及び支払)

第7条 市長は、愛知県国民健康保険団体連合会で審査し、及び決定された診療報酬明細書に基づき高額療養費の額を決定するものとする。

2 市長は、前項の高額療養費を決定したときは、受領委任払に係る高額療養費を医療機関等へ支払うとともに、高額療養費受領委任払決定通知書(様式第5)を医療機関等に送付するものとする。

(過誤調整)

第8条 受領委任払を受けた者の第5条の規定による申請時の診療報酬点数と診療報酬明細書審査後の決定点数に相違があり、自己負担限度額に差額が生じたときは、当該医療機関等において調整するものとする。

(返還)

第9条 市長は、療養を受けた者が遡って国民健康保険の資格を喪失した場合又は偽りその他不正な手段により受領委任払を受けた場合は、申請者から受領委任払額の全部又は一部を直ちに返還させるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月5日告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第7条関係)

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北名古屋市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成30年3月30日 告示第75号

(令和3年1月5日施行)