○北名古屋市一時預かり事業(委託型)実施要綱
平成30年3月29日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多様化する保育ニーズに応えるために、本市における一時預かり事業(以下「事業」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、北名古屋市が適当と認めた者へ委託することができる。
(事業実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、北名古屋市以外が設置する保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所又は家庭的保育事業所その他市長が適当と認める施設(以下「民間保育所等」という。)とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、北名古屋市内に住所を有し、主として保育所、幼稚園及び民間保育所等に在籍していない児童で、当該児童の保護者が就労、就学、求職活動、疾病等による通院、介護・看護、災害・事故その他の理由により、一時的に保育が必要となる児童とする。
(実施日等)
第5条 実施日及び実施時間は、北名古屋市から委託を受けた期間において、民間保育所等の開所日及び開所時間内とする。
(保育士等の配置)
第6条 保育士等の配置は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第1号ロ及びハの規定により配置するものとする。
(利用料)
第7条 民間保育所等は、日額3,000円を上限として利用料を徴収するものとする。
(利用の制限)
第8条 民間保育所等は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限することができる。
(1) 面積基準等の最低基準に照らし、児童の受入れが困難と認めるとき。
(2) 利用する児童が疾病にかかっており、伝染するおそれがあると認めるとき。
(報告)
第9条 民間保育所等の長は、利用する児童の月別利用実績を毎月市長に報告しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、市長は、民間保育所等に対し、事業の実施に関する必要な報告を求めることができる。
(委託料)
第10条 市長は、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。
(1) 施設の運営状況が、児童の福祉を明らかに妨げているとき。
(2) 事業の目的以外に委託料を執行したとき。
(3) 市の指導に対し、措置を講じないとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日告示第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。