○北名古屋市母子・父子自立支援員設置要綱
平成30年3月27日
告示第62号
(設置)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項の規定に基づき、北名古屋市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(職務)
第2条 支援員は、次に掲げる事項について相談及び指導を行い、母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第5項に定める母子家庭等をいう。以下同じ。)の自立の促進を図るものとする。
(1) 母子家庭等の就労に関する事項
(2) 母子家庭等の生活に関する事項
(3) 母子家庭等の子育てに関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、母子家庭等が自立するために必要な事項
(身分)
第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(身分証明書の携帯)
第4条 支援員は、勤務時間中身分証明書(別記様式)を携帯し、その身分を証明する必要があるときはこれを提示するものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第72号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)