○北名古屋市家庭相談員設置要綱

平成30年3月27日

告示第61号

(設置)

第1条 この要綱は、家庭における人間関係の健全化及び児童養育の適正化を図る相談、指導及び援助を行うため、北名古屋市家庭相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、家庭児童相談室の設置運営について(昭和39年厚生省児発第360号)第4に規定する職務に従事する。

(任用)

第3条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(2) 医師

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第18条の規定による社会福祉主事として2年以上相談援助業務に従事した者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、相談員として必要な学識経験を有する者であって、市長が適当と認めた者

2 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(身分証明書の携帯)

第4条 相談員は、勤務時間中身分証明書(別記様式)を携帯し、その身分を証明する必要があるときはこれを提示するものとする。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第81号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第71号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

画像

北名古屋市家庭相談員設置要綱

平成30年3月27日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月27日 告示第61号
平成31年3月28日 告示第81号
令和2年3月23日 告示第71号