○北名古屋市文化芸術等振興激励金交付要綱

平成30年3月26日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生涯教育における文化、芸術、学術等の活動において、全国大会等に出場等する者に北名古屋市文化芸術等振興激励金(以下「激励金」という。)を交付することにより、市民の文化、芸術、学術等における水準の向上及び振興を図るため、激励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「全国大会等」とは、次に掲げる大会をいう。

(1) 国民文化大会

(2) 全国高等学校総合文化祭

(3) 文部科学省等公共機関が主催し、又は支援する文化、芸術、学術等の分野における全国規模の大会

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める大会

(激励金の交付)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体で、全国大会等に出場等が決定したものに対し、予算の範囲内において激励金を交付する。

(1) 個人部門に出場等する次に掲げる者

 市内に住所を有する者

 市内の事業所に現に勤務する者

 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下この条において同じ。)に在学する者

(2) 団体部門に出場等する次に掲げる団体

 市内に住所を有する者で構成されている団体

 主に市内に住所を有する者で構成され、かつ、市内に活動の本拠を有する団体

 市内の事業所に現に勤務する者で構成されている団体

 主に市内の事業所に勤務する者で構成され、かつ、市内に活動の本拠を有する団体

 市内の学校に在学する者で構成されている団体

 主に市内の学校に在学する者で構成され、かつ、市内に活動の本拠を有する団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、激励金を交付しない。

(1) 市内又はこれに準ずる区域を超える規模の予選、記録会又は選考会を経ずに出場等する場合

(2) 美術展、写真展、書道展その他作品展への出展、文芸作品等の応募又は対象者が全国大会の開催地に行くことなく出場等ができる場合

(3) 政治団体、宗教団体、競技流派団体又はこれらに準ずる団体が主催する大会で参加資格が特に限定される場合

(激励金の額)

第5条 激励金の額は、1万円とする。

2 激励金の交付は、同一対象者に対して、当該年度につき1回のみとする。

(交付の申請)

第6条 激励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、全国大会等が開催される日の10日前までに、北名古屋市文化芸術等振興激励金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 全国大会等の開催要綱等大会の内容が記載された書類

(2) 予選又は選考会の経緯を記載した書類

(3) 全国大会等に出場することを明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、出場する者が個人の場合は本人が、団体の場合は団体の代表者が行うものとする。ただし、出場する者が未成年である場合は、保護者又は所属団体の責任者とする。

3 前項の申請者が団体である場合は、大会等出場登録者名簿(様式第2)を併せて提出するものとする。

(交付)

第7条 市長は、前条の届出があったときは、速やかに、その内容を審査し、激励金の交付が適当と認めたときは、北名古屋市文化芸術等振興激励金交付決定通知書(様式第3)により申請者に通知し、激励金を交付するものとする。

(報告)

第8条 激励金の交付を受けた者は、大会終了後速やかに、北名古屋市文化芸術等全国大会等出場成績報告書(様式第4)を市長に提出するものとする。

(返還)

第9条 市長は、激励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した激励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 激励金の交付に係る全国大会等の出場等を辞退し、又は取り消されたとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により、その交付を受けたとき。

(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が激励金を交付することが適当でないと認めたとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月17日告示第170号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第8条関係)

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北名古屋市文化芸術等振興激励金交付要綱

平成30年3月26日 告示第40号

(令和2年4月17日施行)