○北名古屋市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月20日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号の規定による生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図り、もって地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北名古屋市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、社会福祉法人北名古屋市社会福祉協議会及び市長が適切に実施することができると認めた者に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 第6条に規定する協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 市長は、生活支援等サービスの体制の整備を推進するため、次に掲げるコーディネート業務(以下「コーディネート業務」という。)を実施する者を生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)として配置する。

(1) 地域に不足するサービスの創出、当該サービスの担い手の養成及び高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) 関係者間の情報共有及びサービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) 地域の高齢者支援ニーズとサービス提供主体の活動とのマッチング

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事業の運営上必要と認める業務

2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供の実績のある者であって、地域でのコーディネート業務を適切に担うことができ、かつ、個人又は所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。

(活動範囲)

第5条 コーディネート業務を実施する範囲は、市の区域の全域(以下「第1層」という。)並びに法に規定する日常生活圏域及びそれに類する区域(以下「第2層」という。)とする。

(協議体)

第6条 市長は、生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報共有並びに連携及び協働による体制の強化の場として、生活支援体制整備推進会議(以下「協議体」という。)を設置する。

2 第1層の協議体は、地域包括ケアシステム推進協議会をもって構成する。

3 第2層の協議体は、第2層のコーディネーター、地域住民、地縁団体、地域包括支援センター、地域において生活支援等サービス等を提供する事業者その他関係団体等をもって構成する。

4 協議体の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。

(3) 生活支援等サービスの体制整備に係る企画、立案及び方針策定に関すること。

(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(5) 情報交換及び働きかけの場の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関し市長が必要と認めること。

(守秘義務)

第7条 コーディネーター及び協議体の関係者は、この事業を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月20日 告示第30号

(平成30年3月20日施行)