○名古屋都市計画事業北名古屋沖村西部土地区画整理審議会会議要綱

平成30年2月19日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名古屋都市計画事業北名古屋沖村西部土地区画整理事業施行条例(平成29年北名古屋市条例第22号)第16条第1項の規定に基づき、名古屋都市計画事業北名古屋沖村西部土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)の招集は、市長が文書をもって行う。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(委員の参集)

第4条 委員は、第2条の規定により指定する日時及び場所へ開議定刻前に参集しなければならない。

2 委員は、事故等のために出席できないときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会議の非公開)

第5条 会議は、非公開とする。

(会議の成立)

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

(退席)

第7条 委員が会議中に退席しようとするときは、その理由を告げて会長の承認を受けなければならない。

(発言)

第8条 会議において発言しようとする委員は、あらかじめ会長の許可を受けなければならない。

2 委員の発言は、議案外にわたることはできない。ただし、動議については、この限りでない。

(議案の説明)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、市長、市の職員等に議案の説明、意見又は報告を求めることができる。

(採決)

第10条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

2 議案の採決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(議事録の作成)

第11条 会長は、次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。

(1) 会議の場所及び日時

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 議事に関与した市の職員の氏名

(4) 議事の概要及びその採決の結果

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

2 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに、会長が会議に諮って指名する。

(庶務)

第12条 審議会に関する庶務は、建設部において処理する。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

名古屋都市計画事業北名古屋沖村西部土地区画整理審議会会議要綱

平成30年2月19日 告示第15号

(平成30年2月19日施行)