○北名古屋市都市農業振興基本計画策定委員会条例
平成30年3月27日
条例第11号
(設置)
第1条 都市農業振興基本法(平成27年法律第14号)第10条第1項の規定に基づき、北名古屋市における都市農業の振興に関する計画(以下「都市農業振興基本計画」という。)を策定するため北名古屋市都市農業振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 都市農業振興基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 都市農業振興基本計画において定める施策等の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市農業の振興に関すること。
(組織等)
第3条 策定委員会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 農業者の代表者
(3) 農業団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 策定委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議等)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、会長が選出されていないときは、市長が招集する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明をさせ、又は意見を聴くことができる。
6 会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、建設部において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、策定委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。