○北名古屋市立地企業選定委員会要綱

平成29年12月27日

告示第238号

(設置)

第1条 北名古屋市における企業立地の円滑な推進を図るため、北名古屋市立地企業選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、北名古屋市沖村西部地区の立地企業に係る事業候補者の選定に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 外部有識者

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 部長の職にある者(これに相当する職にある者を含む。)

2 委員会に、委員長を置き、副市長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日からその日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴収)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事業提案者に会議への出席を求め、その意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第8条 委員(市の職員を除く。)が会議に出席したときは、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、建設部において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成30年1月4日から施行する。

(令和4年2月4日告示第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

北名古屋市立地企業選定委員会要綱

平成29年12月27日 告示第238号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年12月27日 告示第238号
令和4年2月4日 告示第14号