○第2次北名古屋市都市計画マスタープラン策定委員会要綱

平成29年12月27日

告示第236号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市の都市計画に関する基本的な方針(以下「マスタープラン」という。)を策定するため、第2次北名古屋市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) マスタープランの案の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、案の策定に関し必要な事務

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日からマスタープランの策定完了までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長の指名により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第9条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、建設部において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

第2次北名古屋市都市計画マスタープラン策定委員会要綱

平成29年12月27日 告示第236号

(平成29年12月27日施行)