○北名古屋市空家等対策連絡会議規程

平成29年8月14日

告示第160号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定による空家等がもたらす問題の解決に向けて、防災、防犯、衛生、景観等多岐にわたる政策課題に横断的に取り組むため、北名古屋市空家等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(所掌事務)

第3条 連絡会議は、次に掲げる事項について連絡調整をする。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画に関すること。

(2) 法第22条各項に規定する特定空家等に対する措置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等対策に関すること。

(組織)

第4条 連絡会議は、次に掲げる職にある者(これに相当する職にある者を含む。)及び市長が指名する職員をもって組織する。

(1) 建設部長

(2) 施設管理課長

(3) 環境課長

(4) 防災交通課長

(5) 企画情報課長

(6) 税務課長

(7) 市民課長

(8) 社会福祉課長

(9) 高齢福祉課長

(座長及び副座長)

第5条 連絡会議に座長及び副座長を置く。

2 座長には建設部長を、副座長には施設管理課長をもって充てる。

3 座長は、連絡会議を代表し、連絡会議の会務を総理する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集し、座長が議長となる。

(意見の聴取)

第7条 座長は、必要があると認めるときは、連絡会議以外の者に出席を求めて説明させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 連絡会議の庶務は、建設部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が連絡会議に諮って定める。

この規程は、平成29年8月15日から施行する。

(令和2年3月30日告示第116号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第62号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年12月27日告示第243号)

この規程は、告示の日から施行する。

北名古屋市空家等対策連絡会議規程

平成29年8月14日 告示第160号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成29年8月14日 告示第160号
令和2年3月30日 告示第116号
令和5年3月27日 告示第62号
令和5年12月27日 告示第243号