○北名古屋市空家等対策計画策定委員会要綱

平成29年8月14日

告示第159号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条の規定に基づき、空家等対策計画(以下「計画」という。)を策定するため、北名古屋市空家等対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法務、不動産、建築等に関する有識者

(2) 学識経験者

(3) 自治会の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定完了までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、建設部において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成29年8月15日から施行する。

(令和5年12月27日告示第242号)

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市空家等対策計画策定委員会要綱

平成29年8月14日 告示第159号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成29年8月14日 告示第159号
令和5年12月27日 告示第242号