○北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計条例

平成29年10月2日

条例第21号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、北名古屋沖村西部土地区画整理事業(以下「事業」という。)の円滑な運営及びその経理の適正化を図るため、北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入)

第2条 この会計における歳入は、次に掲げるものとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第102条第1項の規定による仮清算金(以下「仮清算金」という。)及び法第104条第8項の規定による清算金(以下「清算金」という。)の徴収金

(3) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金

(4) 一般会計繰入金

(5) 借入金

(6) その他の収入

(歳出)

第3条 この会計における歳出は、次に掲げるものとする。

(1) 事業に要する費用

(2) 仮清算金及び清算金の交付金

(3) 借入金の償還元金及び利子

(4) その他の支出

この条例は、公布の日から施行する。

北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計条例

平成29年10月2日 条例第21号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成29年10月2日 条例第21号