○北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計条例
平成29年10月2日
条例第21号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、北名古屋沖村西部土地区画整理事業(以下「事業」という。)の円滑な運営及びその経理の適正化を図るため、北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入)
第2条 この会計における歳入は、次に掲げるものとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第102条第1項の規定による仮清算金(以下「仮清算金」という。)及び法第104条第8項の規定による清算金(以下「清算金」という。)の徴収金
(3) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金
(4) 一般会計繰入金
(5) 借入金
(6) その他の収入
(歳出)
第3条 この会計における歳出は、次に掲げるものとする。
(1) 事業に要する費用
(2) 仮清算金及び清算金の交付金
(3) 借入金の償還元金及び利子
(4) その他の支出
附則
この条例は、公布の日から施行する。