○北名古屋市基本構想の議会の議決に関する条例
平成29年6月23日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、北名古屋市基本構想(以下「基本構想」という。)を議会の議決すべき事件とすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において基本構想とは、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための指針をいう。
(議会の議決)
第3条 市長は、基本構想の策定、変更又は廃止に当たっては、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成29年6月23日 条例第16号
(平成29年6月23日施行)