○北名古屋市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成29年6月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、北名古屋市に設置する消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北名古屋市消費生活センター

(2) 位置 北名古屋市熊之庄御画像60番地

(業務)

第3条 センターの業務は、法第8条第2項各号に掲げる事業者に対する消費者からの苦情に係る相談等に関する事務(以下「消費生活相談」という。)とする。

(開所日及び開所時間)

第4条 センターの開所日は、火曜日から金曜日までとする。ただし、北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。

2 センターの開所時間は、午後1時30分から午後4時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開所日及び開所時間を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(職員)

第5条 センターに、センター長、消費生活相談員(以下「相談員」という。)その他必要な職員を置く。

2 相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験(以下「試験」という。)に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により試験に合格した者とみなされた者を含む。)とする。

(研修機会の確保)

第6条 市長は、消費生活相談に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第7条 市長は、センターの業務の実施により得られた情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

北名古屋市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成29年6月23日 条例第12号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年6月23日 条例第12号
令和5年12月27日 条例第27号