○北名古屋市議会災害対策会議要綱
平成29年3月21日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 議長は、次に掲げる場合に災害対策会議を置くことができる。
(1) 市内で震度5強以上の地震が発生したとき。
(2) 東海地震の注意情報が発表されたとき。
(3) 6時間以内に台風が接近し、急速な風雨の強まりが予想されるとき。
(4) 市内の3時間雨量が100ミリメートル又は時間雨量50ミリメートルに達したとき。
(5) 新川(水場川外水位)又は五条川氾濫注意情報の通知を受けたとき。
(6) 市内に大規模な火災、爆発その他重大な災害が発生したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めるとき。
2 議長は、災害対策会議を設置したときは、市長に通知するものとする。
3 議長は、災害対策会議を設置したときは、議員の活動について公務災害補償等の対応を適切に行うため、速やかに議員派遣の手続を行うものとする。
(所掌事務)
第3条 災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 議員から収集した災害情報を、北名古屋市災害対策本部(以下「市本部」という。)へ提供すること。
(2) 市本部及び議員からの災害情報を会派又は議員へ提供すること。
(3) 市本部に要望及び提言を行うこと。
(4) 国、県、政党、関係機関等に対し要望活動を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 災害対策会議は、全ての議員をもって組織する。
2 議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 議長及び副議長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、次の表に掲げている順位に従い、その職務を代理する。
第1位 | 議会運営委員会委員長 |
第2位 | 建設常任委員会委員長 |
第3位 | 議長経験のある年長の議員 |
第4位 | 年長の議員 |
(庶務)
第5条 災害対策会議の庶務は、議会事務局において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、災害対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。