○北名古屋市立学校教職員旧姓使用取扱規程

平成29年2月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する県費負担教職員で、北名古屋市立学校に所属するもの(以下「教職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前に使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において引き続き使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 教職員は、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に抵触せず、かつ、職務遂行上又は事務処理上支障を生じないものに限り、旧姓を使用することができる。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、別表のとおりとする。

2 別表に掲げる文書等に旧姓を使用する教職員の氏名を記載する場合は、全て旧姓によるものとする。

(旧姓使用の承認の申請)

第4条 教職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1)によりあらかじめ所属長を経由して教育委員会へ提出し、承認を受けなければならない。

(旧姓使用の承認)

第5条 教育委員会は、前条の規定による旧姓使用承認申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上、支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。ただし、特に必要があると教育委員会が認めるときは、別表に掲げる文書等のうち一部のものについて、旧姓の使用の承認をしないことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により旧姓の使用を承認し、又は承認しなかったときは、旧姓使用承認・不承認通知書(様式第2)により、その旨を所属長を経由して、旧姓の使用の承認を申請した教職員に通知するものとする。

(承認の取消し)

第6条 教育委員会は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該承認を受けた者(以下「旧姓使用教職員」という。)の旧姓の使用が、職務遂行上又は事務処理上、支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止)

第7条 旧姓使用教職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3)を所属長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(教職員及び所属長の責務)

第8条 旧姓使用教職員は、旧姓の使用に当たり、市民、関係機関の者及び職場内の教職員に誤解を生じさせ、又は混乱を招くことがないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属教職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

3 旧姓使用教職員が所属を異動したときは、旧所属の長は、その旨を教育委員会に報告するとともに、旧姓使用承認通知書の写しを異動先の所属長に送付するものとする。

(旧姓使用者台帳)

第9条 教育委員会は、旧姓使用者台帳(様式第4)を備え、旧姓の使用について適正な管理に努めなければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年5月18日教育委員会訓令第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

基準

文書等

1 単に氏名が記載されたもの及び対外的にも使用されるが法令上特別な効果を生じるおそれのないもの

職場での呼称、職員録、名札、職員配置図、学校経営案、メールアドレス等

2 専ら組織内で使用される文書で、容易に職員の同一性を確認することができる内容のもの

起案文書、決裁文書、供覧文書等に係る押印及び署名、復命書、事務引継書等

3 教職員の権利義務に関する文書等で容易に職員の同一性を確認することができ、かつ、旧姓の使用を原因とする係争のおそれがない内容のもの

出勤簿、休暇簿、休日勤務命令簿、時間外勤務命令簿、旅行命令書等

4 その他法令上特別な効果を生じるおそれのないもの

通知表、研究論文その他所属長が適当と認める軽易な文書

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第9条関係)

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北名古屋市立学校教職員旧姓使用取扱規程

平成29年2月27日 教育委員会訓令第2号

(令和4年5月18日施行)