○北名古屋市給食センター職員安全衛生管理規程

平成29年2月3日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、北名古屋市給食センター(以下「給食センター」という。)の職員の安全及び健康管理の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給食センターに勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 施設長 給食センター長をいう。

(施設長の責務)

第3条 施設長は、職員の職場における安全及び健康管理を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、この規程により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。

2 総括安全衛生管理者は、教育部長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、施設長がその職務を代理する。

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項の規定により、給食センターに安全管理者を置く。

2 安全管理者は、職員のうちから北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定に基づき、給食センターに衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうちから教育委員会が選任する。

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づき、給食センターに産業医を置く。

2 産業医は、教育委員会が委嘱する。

(作業主任者)

第9条 法第14条の規定に基づき、給食センターに作業主任者を置く。

2 作業主任者は、職員のうちから教育委員会が任命する。

(安全衛生委員会の設置)

第10条 法第19条の規定に基づき、給食センターに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から教育委員会が指名した職員

2 教育委員会は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

3 委員の定数は、9人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委員会の掌握事務)

第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、施設長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康障害の防止に関する重要事項

(委員会の委員長)

第13条 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者を充てる。

(委員会の招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、原則として年3回以上開催するものとする。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、教育部において処理する。

(委員会の運営)

第16条 第12条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、告示の日から施行する。

北名古屋市給食センター職員安全衛生管理規程

平成29年2月3日 教育委員会訓令第1号

(平成29年2月3日施行)