○北名古屋市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成29年4月1日
告示第104号
(目的)
第1条 この要綱は、北名古屋市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所表示申請書(様式第1)により市長に申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。
(1) 従業員が消防団員として、2人以上入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
(1) 第3条の規定による申請又は推薦があった場合
(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で表示証を交付することができる。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、表示証を交付した市町村名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。
2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、前項の表示のほか、当該事業所等が所在する市町村名も併せて付すことができる。
3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 市長は、表示証の交付に際して、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(認定期間)
第9条 協力事業所の認定期間は、原則として、認定の日から2年間又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 市長は、認定期間が満了する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を協力事業所に確認した上で、認定を更新することができる。
3 協力事業所としての認定期間が満了した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
(認定の取消し)
第10条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該協力事業所に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。
(1) 事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する認定基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 市長は、協力事業所の協力内容等が顕著と認められるときは、当該協力事業所を北名古屋市消防団規則(平成18年北名古屋市規則第106号)に基づき表彰することができる。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第8条関係)