○北名古屋市放課後子ども教室利用料の減額又は免除に関する要綱

平成29年3月31日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市放課後子ども教室事業実施要綱(平成28年北名古屋市告示第154号。以下「事業実施要綱」という。)第10条第3項の規定に基づき、北名古屋市放課後子ども教室の利用料(以下「利用料」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象事由等)

第2条 利用料の減免対象事由、減免基準、減免期間及び減免額は、別表のとおりとする。

(減免の申請)

第3条 利用児童(事業実施要綱第7条の規定に基づき放課後子ども教室を利用する児童をいう。以下同じ。)の保護者は、利用料の減免を受けようとするときは、減免の開始を希望する月の前月の20日までに児童クラブ及び放課後子ども教室利用料減免申請書(様式第1。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、4月開始を希望するときは、3月30日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、減免申請書の提出を省略することができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項の規定に基づき政令で定める感染症(以下「指定感染症」という。)の拡大防止等の特別な理由により学校の全部又は一部が休業した場合

(2) 指定感染症を発症し、又は保健所長等の判断により濃厚接触者とされた利用児童が指定感染症の拡大防止を目的として市から利用停止を求められた場合

(減免の決定)

第4条 市長は、減免申請書が提出された場合は、その内容を審査するとともに実態を調査し、利用料の減免の必要があると認めるときは放課後子ども教室利用料減免決定通知書(様式第2)により、利用料の減免の必要がないときは放課後子ども教室利用料減免却下通知書(様式第3)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(減免事由消滅の届出)

第5条 利用料の減免の決定を受けた利用児童の保護者は、別表に掲げる利用料の減免対象事由に利用児童、利用児童の保護者又は利用児童の世帯が該当しなくなったときは、児童クラブ及び放課後子ども教室利用料減免事由消滅届(様式第4)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第6条 市長は、利用料の減免の決定を受けた利用児童の保護者が、次の各号のいずれかに利用児童、利用児童の保護者又は利用児童の世帯が該当するときは、利用料の減免の決定を取り消し、減免の利用料の全部又は一部を納付させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用料の減免を受けたことが明らかとなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により利用料の減免を取り消したときは、放課後子ども教室利用料減免取消通知書(様式第5)により通知するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、利用料の減免に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第70号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年12月28日告示第234号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の北名古屋市放課後子ども教室利用料の減額又は免除に関する要綱(以下「改正前の要綱」という。)の様式により使用されている書類は、改正後の北名古屋市放課後子ども教室利用料の減額又は免除に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の要綱の規定に基づき作成されている書類は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(令和3年1月15日告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

減免対象事由

減免基準

減免期間

減免額

利用児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合

生活保護法に基づく保護を受けていること。

当該年度のうち、減免の申請があった日の属する月の翌月から減免事由が消滅した月まで

減免期間における利用料月額の全額

利用児童の保護者全ての当該年度分(4月から8月までの利用にあっては前年度分)の市民税が非課税である場合

利用児童の保護者全ての当該年度分(4月から8月までの利用にあっては前年度分)の市民税が非課税であること。

同上

減免期間における利用料月額の全額

利用児童の属する世帯が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく手当を受給している場合

児童扶養手当法に基づく手当を受給していること。

同上

減免期間における利用料月額の全額

利用児童が負傷し、又は疾病にかかり、放課後子ども教室の利用が困難となった場合

当該月の全日を欠席すること。

左欄に掲げる基準を満たす月

減免期間における利用料月額の全額

当該月において欠席する日数が15日を超え、全日に満たないこと。

同上

減免期間における利用料月額の2分の1の額

利用児童が属する世帯が震災、風水害、火災その他災害により損害を受け、利用料の納付が困難であると認められる場合

現に居住する家屋が全半焼、全半壊又は床上浸水したこと。

減免事由のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日のときはその日の属する月)から市長が定める月まで

減免期間における利用料月額の2分の1の額

指定感染症の拡大防止等の特別な理由により学校の全部又は一部が休業した場合

放課後子ども教室を利用できない日数が当該月内の放課後子ども教室の開室日数の全日となること。

左欄に掲げる基準を満たす月

減免期間における利用料月額及び夏季休業日利用料加算の額の全額

放課後子ども教室を利用できない日数が当該月内の放課後子ども教室の開室日数の15日を超え、全日に満たないこと。

同上

減免期間における利用料月額の2分の1の額

指定感染症を発症し、又は保健所長等の判断により濃厚接触者とされた利用児童が指定感染症の拡大防止を目的として市から利用停止を求められた場合

放課後子ども教室を利用できない日数が当該月内の放課後子ども教室の開室日数の全日となること。

左欄に掲げる基準を満たす月

減免期間における利用料月額及び夏季休業日利用料加算の額の全額

放課後子ども教室を利用できない日数が当該月内の放課後子ども教室の開室日数の15日を超え、全日に満たないこと。

同上

減免期間における利用料月額の2分の1の額

上記減免対象事由に掲げるもののほか、市長が特に減免することが必要であると認める場合

上記減免事由に類するものとして市長が特に減免することが必要であると認めること。

市長が定める期間

減免期間における利用料月額の全額又は2分の1の額

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第5条関係)

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様式第5(第6条関係)

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北名古屋市放課後子ども教室利用料の減額又は免除に関する要綱

平成29年3月31日 告示第83号

(令和3年1月15日施行)