○北名古屋市田んぼアート事業補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、田んぼアート事業という農業体験の機会を市民に提供することにより、農業に対する意識を高め、市が行う農業施策の重要性を認識し、及び理解していただくため、田んぼアート事業を行う者に対して補助金を交付し、もって本市における農業振興の推進を図ることを目的とする。
(1) 田んぼアート 水田をキャンバスに見立て、巨大な絵や文字を複数色の稲を構成の主にして描いた作品をいう。
(2) 市民 市内に居住する者並びに市内事業所等に在勤する者及び市内の高等学校、大学等に通学する者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、市内の水田を活用して行う田んぼアート事業で、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 作品が著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に違反しないもので、かつ、公序良俗に反しないもの又はこれらに反するおそれがないものであること。
(2) 作品が一筆又は連続する複数の筆の水田で描かれており、その面積が2,000平方メートル以上であること。
(3) 作品が稲を主に構成されていること。
(4) 作品を識別することができ、多くの市民が一同に作品全体を鑑賞できるような環境が整っていること。
(5) 多くの市民が参加して稲の苗を植え付け、米を収獲するという企画内容が含まれていること。
(6) 宗教活動及び政治活動並びに営利を目的とする企画内容でないこと又は客観的にこれらに類するものと思われるような企画内容でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、構成員の過半数が市民で構成される団体で、田んぼアート事業を確実に履行することができると市長が認める団体(以下「補助対象団体」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は構成員に同条に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者が含まれる団体は、補助対象団体としない。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、田んぼアート事業に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。ただし、次に掲げる費用は除く。
(1) 弁当、お茶、ジュース、菓子その他これらに類する飲食物の購入に係る費用
(2) 備品の購入に係る費用
(3) 単価2,000円以上の記念品(田んぼアート事業の記念として市民に配布する物品等をいう。)の購入に係る費用
(4) 田んぼアート事業に従事した市民その他関係者に対し謝礼として贈る金品に係る費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める費用
(補助金額)
第6条 補助金額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとする場合は、事業着手前に田んぼアート事業補助金交付申請書(様式第1。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 交付申請書を提出する際は、事業計画書、収支予算書、箇所図、作品規格図面その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 市長は、前項の通知に当たっては交付決定通知書に必要な条件及び指示を付すことができ、当該補助対象団体は、これを遵守しなければならない。
(補助対象事業の変更又は中止の手続)
第9条 補助金の交付決定の通知を受けた補助対象団体(以下「補助団体」という。)は、当該交付決定に係る補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとする場合は、田んぼアート事業変更(中止)承認申請書(様式第3。以下「変更等承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を得なければならない。
3 市長は、前項の通知に当たっては変更等承認通知書に必要な条件及び指示を付すことができ、当該補助団体は、これを遵守しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助団体は、補助金の交付決定に係る補助対象事業を完了した場合は、完了した日から起算して30日以内又は当該補助金の交付決定をした年度の末日のいずれか早い期日までに田んぼアート事業実績報告書(様式第5。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 実績報告書を提出する際は、事業報告書、収支決算書、箇所図、作品規格図面、写真その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助団体は、補助金の交付を請求する場合は、田んぼアート事業補助金交付請求書(様式第7。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助団体から前項の規定による請求書が提出された場合は、補助金の交付手続を行うものとし、その支払は、当該補助団体が指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。
(補助金の概算交付)
第13条 前条第1項の規定にかかわらず、補助団体は、補助対象事業を遂行する上において事前に補助金の交付が必要な場合は、補助金の交付額が確定する前であっても、補助金の概算交付を受けることができる。
2 前項の規定による補助金の概算交付額は、交付決定通知書に示す補助金の交付決定額以内の額とし、市長が定める額とする。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかとなった場合
(2) 補助金をこの要綱の目的以外に使用した場合
(3) 市長の承認を得ないで補助対象事業の内容を変更した場合
(4) 市長の承認を得ないで補助対象事業を中止した場合
(5) 補助金の交付決定を受けた年度の末日までに補助対象事業を完了しない場合又は完了しないことが明らかな場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反した場合
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合
(2) 第13条の規定により補助金を概算交付した場合において、補助対象事業の完了をもって算出する補助対象経費の総額が概算交付額を超えない場合
2 補助団体は、前項の規定により補助金の返還を求められた場合は、速やかにこれに応じ、市長が指定する期日までに返還しなければならない。
(検査等)
第16条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認める場合は、補助団体に対し必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(関係書類の保管)
第17条 補助団体は、補助対象事業に係る収支を明らかにする証拠書類を整理し、かつ、当該補助対象事業に係る補助金の会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第7条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第9条関係)
様式第4(第9条関係)
様式第5(第10条関係)
様式第6(第11条関係)
様式第7(第12条関係)
様式第8(第13条関係)
様式第9(第13条関係)
様式第10(第14条関係)