○北名古屋市高齢者虐待防止対策協議会要綱

平成29年3月6日

告示第26号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、養護者による高齢者虐待の防止及び虐待を受けた高齢者の保護並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、北名古屋市高齢者虐待防止対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 高齢者虐待防止対策に関する検討

(2) 高齢者虐待防止に関する啓発、研修及び情報交換

(3) 高齢者虐待防止に関する関係機関及び団体との連携

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 警察司法関係者

(3) 介護福祉関係者

(4) 保健医療関係者

(5) 障害福祉関係者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

3 高齢者の虐待に関し具体的な対策を講じる必要があると認めるときは、個別ケース検討会議を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、委員の互選により定め、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長が指名した委員をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密事項について、他に漏らしてはならない。委員を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市高齢者虐待防止対策協議会要綱

平成29年3月6日 告示第26号

(平成29年3月6日施行)