○北名古屋市共同生活援助施設整備費補助金交付要綱
平成29年1月6日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を実施する施設(以下「共同生活援助施設」という。)を開設する事業者に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、共同生活援助施設の整備を促進し、社会福祉の増進を図ることを目的として、補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、本市に共同生活援助施設を開設し、法第79条第2項の規定による障害福祉サービス事業を行うことができる社会福祉法人、医療法人又は特定非営利活動法人である民間事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)について(平成17年厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知)及び愛知県社会福祉施設等施設整備費補助金の採択を受けた共同生活援助施設の整備事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた事業に対し補助金を交付することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 共同生活援助施設の新築に要する経費
(2) 共同生活援助施設以外の建築物を共同生活援助施設として転用するための買取りに要する経費
(3) 共同生活援助施設以外の建築物を共同生活援助施設として転用するための改築に要する経費
(補助対象外経費)
第5条 補助金は、次のいずれかに該当する経費については、補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 職員の宿舎、車庫及び倉庫の建設に要する経費
(3) 既に使用している共同生活援助施設に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、整備費として適当と認められない経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、当該年度の社会福祉施設等施設整備費国庫補助基準単価の補助基準額と第4条の規定に該当する経費から寄附金の収入額を控除した額とを比較して、そのいずれか少ない方の額に6分の1を乗じて得た額とし、予算の範囲内において補助するものとする。
2 交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、共同生活援助施設整備費補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙)
(2) 事業費内訳書
(3) 収支予算書
(4) 配置図及び平面図
(5) 国及び県の社会福祉施設等施設整備費補助金の交付決定があったことがわかる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、前項の通知書に条件を付すことができる。
(完了報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止及び中止を含む。)したときは、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに共同生活援助施設整備費補助事業完了報告書(様式第6)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別紙)
(2) 収支決算書
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 建物内外主要部分の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受け、又は補助金の交付を受けようとすることが明らかになったとき。
(2) 補助金の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、当該補助金の交付を受けて建設した財産において、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(帳簿の保存)
第14条 補助事業者は、補助事業の施行に関し、必要な帳簿等を備え、前条の規定による期間が経過するまで保存しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月14日告示第24号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第7条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第8条関係)
様式第4(第9条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第6(第10条関係)
様式第7(第11条関係)
様式第8(第11条関係)