○北名古屋市議会議員政治倫理規程
平成28年9月30日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、北名古屋市議会基本条例(平成19年北名古屋市条例第30号)第16条の規定に基づき、議員の政治倫理に関する規律の基本的事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者であり奉仕者であって、自らの役割と責任を深く自覚し、市民の信頼に応えるようその使命の達成と政治倫理の向上に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者としてその品位又は名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として行動し、その地位を利用していかなる金品の授受等もしないこと。
(3) 市又は市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人若しくは市の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定法人等」という。)が行う許可又は請負その他の契約等に関し、特定の者のために有利な取扱い又は不利な取扱いをするよう働きかけをしないこと。
(4) 市又は指定法人等の職員等の採用、昇格、異動等に関与しないこと。
(5) 市又は指定法人等の職員等の公正な職務執行を妨げ、又は権限若しくは地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。
(6) 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
2 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
3 議長は、第1項各号に掲げる政治倫理基準のほか、著しく議員の品位を損なう行為を行い、又は行うおそれのある議員に対して、次に掲げる措置を講じ、及び改善を促すことができる。
(1) 口頭注意
(2) 文書による厳重注意
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置
(請負等に関する制限)
第4条 議員は、地方自治法第92条の2の規定による議員の兼業禁止の趣旨を遵守し、かつ、市民に疑惑の念を生じさせないようにしなければならない。
(指定管理者の指定の制限)
第5条 議員が役員をし、又は実質的に経営に携わる法人その他の団体は、指定管理者となることができない。
(審査の請求)
第6条 議員は、第3条第1項各号に掲げる政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる場合は、北名古屋市議会議員の定数を定める条例(平成24年北名古屋市条例第39号)に定める議員の定数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から議長に対し、当該政治倫理基準に違反する疑いがあることを証する書類を添えて、審査請求書(様式第1)により、審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 議長は、前項の規定により提出された審査請求の書類に形式上の不備があると認めるときは、審査請求をした代表者に対し、その補正を求めることができる。
3 議長は、当該審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、却下するものとする。
(1) 第1項に規定する要件を満たしていないとき。
(2) 審査請求をした代表者が、前項に規定する補正の求めに応じないとき。
(3) 審査請求の内容が第3条第1項各号に掲げる政治倫理基準に明らかに該当しないものであるとき。
2 委員会の委員は、10人以内とし、議員のうちから議長が指名する。ただし、審査の対象となった議員(以下「当該議員」という。)は、委員となることができない。
3 委員の任期は、議長に対する当該事案の審査結果の報告が終了したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、委員としての任期を終了するものとする。
(委員会の組織と運営)
第8条 委員会の組織及び運営は、次のとおりとする。
(1) 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
(2) 委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(4) 会議の議事は、委員全員一致により決するものとする。
(5) 委員は、その職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(委員会の審査)
第9条 委員会は、議長から審査を付託されたときは、第3条第1項各号に掲げる政治倫理基準に違反する行為の存否について審査するものとする。
2 委員会は、前項の審査を行うため、当該議員その他の者に対し事情聴取等必要な調査をすることかできる。
(当該議員の義務と権利)
第10条 当該議員は、委員会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は委員会に出席して説明をしなければならない。
2 当該議員には口頭又は文書により弁明する機会を付与しなければならない。
(1) 口頭注意
(2) 文書による厳重注意
(3) 一定期間の議会等への出席の自粛
(4) 議会における役職の辞任
(5) 議員辞職勧告
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める措置
(審査結果の公表)
第14条 議長は、前条に規定する通知の後、直ちにその概要を適当な手段により他の議員に対し公表しなければならない。
2 議長が第3条第3項に規定する措置を行った場合、他の議員に公表しなければならない。
(雑側)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日議会告示第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第12条関係)
様式第5(第13条関係)