○北名古屋市市町村合併検討委員会要綱
平成28年9月9日
告示第212号
(設置)
第1条 本市と近隣市町との合併について調査及び研究をするため、北名古屋市市町村合併検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 合併に係る調査及び研究に関すること。
(2) 合併における庁内の意見調整に関すること。
(3) 合併に係る広報及び広聴に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、合併に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、副市長、教育長、部長の職にある者(これに相当する職にある者を含む。)及び市長が指名する職員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 事務的な検討を進めるため必要と認める場合は、関連項目を合同で検討する部会及び職員によるワーキンググループを置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を統括し、委員会で決定した事項について、市長に具申するものとする。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、会議に関し必要があると認めるときは、関係職員に対し、その出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年9月13日から施行する。
附則(令和4年2月4日告示第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。