○北名古屋市予防接種費補助金交付要綱
平成28年9月1日
告示第206号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条の規定に基づく予防接種を北名古屋市(以下「市」という。)が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)以外で接種した者への予防接種費に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき市において住民基本台帳に記録され、市に居住しており、指定医療機関以外において予防接種を受けた者の保護者とする。
(接種方法及び場所)
第3条 予防接種は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所において行う。
(補助金の額)
第4条 前条に規定する予防接種に対する補助金の額は、接種に要した費用とし、指定医療機関の契約単価を限度額とする。
(交付決定及び補助金の交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(不正利得の返還)
第7条 市長は、補助金交付対象者が偽りその他の不正な手段により補助金を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第95号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)