○北名古屋市延長保育事業(委託型)実施要綱

平成28年8月3日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する保育認定子どもについて、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育所、認定こども園等で引き続き保育を実施するため、延長保育事業の実施について(平成27年7月17日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発0717第10号)に基づく、本市における延長保育事業(以下「事業」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、北名古屋市が適当と認めた者へ委託することができる。

(事業実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年内閣府告示第49号)第1条第44号イに定める保育標準時間認定を超える延長保育を行う北名古屋市以外が設置する保育所又は認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所(以下「民間保育所等」という。)とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、法第19条第1項第2号又は第3号の認定を受け、民間保育所等を利用する児童とする。

(利用申込手続)

第5条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は延長保育開始申込書を、廃止しようとする児童の保護者は延長保育廃止届を民間保育所等の設置者(以下「設置者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料)

第6条 この事業を利用する保護者は、月額2,000円を負担するものとし、設置者に支払うものとする。

(委託料)

第7条 市長は、第2条の規定により事業を委託する場合の委託料を、次の表に定める種別に応じ、延長保育を実施した延べ日数を日額に乗じて得た額を受託者に支払うものとする。

種別

日額

1日当たり3人以下

2,000円

1日当たり4人から6人まで

3,000円

1日当たり7人から12人まで

4,000円

1日当たり13人以上

5,000円

(委託料の請求及び実績報告)

第8条 受託者は、延長保育に係る委託料を請求する場合は、延長保育を実施した月の翌月5日までに、延長保育委託料請求書(様式第1)に事業実施報告書(様式第2)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 受託者は、保育中に重大な事故(死亡事故又は治療に要する期間が30日以上の負傷又は疾病を伴う重篤な事故等)が生じた場合は、延長保育事業事故報告書(様式第3)により速やかに北名古屋市へ報告しなければならない。

(間食の提供)

第9条 受託者は、延長保育の対象児童に対し、適宜間食を提供しなければならない。

(委託料の返還)

第10条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受託者に対し、委託料の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 委託料に関し虚偽の請求をしたとき。

(2) 施設の運営状況が児童の福祉を明らかに妨げているとき。

(3) 事業の目的以外に委託料を執行したとき。

(4) 次条に定める調査の結果に基づく市長の指導に対し、措置を取らないとき。

2 市長は、前項の規定により委託料を返還させるときは、延長保育委託料返還命令書(様式第4)により当該受託者に通知するものとする。

(事業に関する調査、指導等)

第11条 市長は、受託者に対し、保育内容、運営等について、帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導し、及び監督することができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(平成30年3月29日告示第66号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日告示第350号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第8条関係)

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様式第2(第8条関係)

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様式第3(第8条関係)

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様式第4(第10条関係)

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北名古屋市延長保育事業(委託型)実施要綱

平成28年8月3日 告示第198号

(令和2年12月24日施行)