○北名古屋市地域学校協働本部要綱
平成28年5月16日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に基づき、地域と学校が連携及び協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、子どもたちの夢に向かって生きぬく力及び学力を育むことを目的として、北名古屋市地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を置く。
(事業)
第2条 協働本部は、北名古屋市豊かな学び創造推進協議会のもと、コミュニティ・スクールを充実し、強化を図る。
2 協働本部は、地域及び学校の特色又は実情を踏まえ、協働活動を円滑かつ効果的に推進する活動を行う。
(所掌事務)
第3条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働活動に関するビジョンの明確化及び計画の策定に関すること。
(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。
(3) 地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)及び統括的な地域学校協働活動推進員の配置及びその質を向上するための研修及びネットワーク化の促進に関すること。
(4) 協働活動への地域住民等の参画の促進及び活動の質の向上のための理解促進活動に関すること。
(5) 協働活動の評価に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認めること。
(組織)
第4条 協働本部は、協働本部の目的に賛同し協働活動を行うことができる者により組織し、協働本部の本部員(以下「本部員」という。)は、学校運営協議会委員を充てる。
2 協働本部は、部会等の必要な組織を置くことができる。
3 協働本部の庶務は、北名古屋市教育委員会事務局教育部において処理する。
(統括的な地域学校協働活動推進員)
第5条 統括的な地域学校協働活動推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 複数の推進員との連絡調整及び推進員間の情報共有に関すること。
(2) 推進員活動研修及びボランティアの養成に関すること。
(3) 協働活動の推進に関すること。
(地域学校協働活動推進員)
第6条 推進員は、協働活動に関する事項につき、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の施策に協力し、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、協働活動を行う地域住民に対する助言その他の援助を行う。
2 推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 活動対象学校の支援ニーズの把握に関すること。
(2) 地域住民及び学校との連絡調整に関すること。
(3) ボランティア人材バンク、企業及び団体並びに個人に対するボランティア活動の要請に関すること。
(4) 協働活動の啓発及び普及に関すること。
(5) 学校運営協議会その他必要な協議会への参加及び支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める連携及び協働に関すること。
3 推進員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、活動対象学校長の推薦により、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 地域において社会的信望があること。
(2) 協働活動の推進に熱意及び識見を有すること。
4 推進員の任期は、任命又は委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
5 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても推進員を解任することができる。
(1) 本人の申出があった場合
(2) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
6 推進員には予算の範囲内で各個人の活動実績に基づき算定した額を謝礼として支給し、公務のため旅行したときは北名古屋市職員の旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例51号)の規定により旅費を支給する。
(守秘義務)
第7条 本部員及び推進員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(指導及び助言)
第8条 教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年5月22日教育委員会告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年5月20日教育委員会告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行する。