○北名古屋市放課後子ども教室運営委員会要綱

平成28年5月16日

教育委員会告示第13号

(設置)

第1条 この要綱は、北名古屋市が実施する放課後子ども教室を円滑に進めるとともに、放課後における子どもたちの安全で安心できる居場所づくりを推進するため、北名古屋市放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 放課後子ども教室の安全管理に関すること。

(2) ボランティア等地域協力者の人材確保に関すること。

(3) 放課後子ども教室実施後の検証及び評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、運営委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は指名する。

(1) 社会教育関係者

(2) 学校関係者

(3) 児童福祉関係者

(4) 放課後子ども教室関係者

(5) 児童クラブ関係者

(6) 市の職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 運営委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。

(謝礼)

第7条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(費用弁償)

第8条 委員が職務のため旅行したときは、北名古屋市職員の旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例第51号)の規定により旅費を支給する。

(事務局)

第9条 運営委員会の事務局は、教育委員会事務局教育部に置く。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

北名古屋市放課後子ども教室運営委員会要綱

平成28年5月16日 教育委員会告示第13号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年5月16日 教育委員会告示第13号