○北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成28年6月28日

告示第168号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 訪問従来型サービス

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第39条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条―第42条)

第3章 訪問基準緩和型サービス

第1節 基本方針(第43条)

第2節 人員、設備に関する基準(第44条・第45条)

第3節 運営に関する基準(第46条・第47条)

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第48条―第50条)

第4章 通所従来型サービス

第1節 基本方針(第51条)

第2節 人員に関する基準(第52条・第53条)

第3節 設備に関する基準(第54条)

第4節 運営に関する基準(第55条―第63条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第64条―第67条)

第5章 通所基準緩和型サービス

第1節 基本方針(第68条)

第2節 人員、設備に関する基準(第69条―第71条)

第3節 運営に関する基準(第72条・第73条)

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第74条―第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号事業者 第1号事業を行う者

(2) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者

(3) 指定第1号事業 指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる第1号事業

(4) 訪問従来型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に係る基準により実施されるもの

(5) 訪問基準緩和型サービス 第1号訪問事業のうち、第3章に定める緩和した基準により実施されるもの

(6) 通所従来型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る基準により実施されるもの

(7) 訪問基準緩和型 第1号訪問事業のうち、第5章に定める緩和した基準により実施されるもの

(8) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る利用者が負担すべき対価

(9) 第1号事業支給費用基準額 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該費用の額)

(10) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合における当該第1号事業支給費に係る指定第1号事業

2 前項に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(指定第1号事業の一般原則)

第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定第1号事業の提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、地域との結び付きを重視した運営を行い、市、他の第1号事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(市外の事業所に係る指定の基準)

第4条 法第115条の45の5第1項の申請に係る事業所が市の区域外にある場合において、当該事業所が所在する市町村の訪問従来型サービス又は通所従来型サービスに相当するサービスを実施する事業者として指定を受けているときは、この要綱に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第2章 訪問従来型サービス

第1節 基本方針

第5条 指定第1号事業に該当する訪問従来型サービス(以下「指定訪問従来型サービス」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において心身の状態の維持改善を図り、要支援状態又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第6条 指定訪問従来型サービスの事業を行う者(以下「指定訪問従来型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問従来型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問従来型サービスの提供に当たる介護福祉士又は旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)の員数は常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問従来型サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問従来型サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定訪問従来型サービス及び指定訪問介護の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、利用者の数が40を超えるときは、サービス提供責任者の員数の算定について常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均数を用いるものとする。ただし、新規に指定訪問従来型サービス事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問従来型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問従来型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(北名古屋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年北名古屋市条例第10号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問従来型サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問従来型サービスの事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1以上とすることができる。

6 指定訪問従来型サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問従来型サービスの事業及び指定訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されるときは、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。

(管理者)

第7条 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該指定訪問従来型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問従来型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第8条 指定訪問従来型サービス事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問従来型サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問従来型サービスの事業及び指定訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されるときは、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定訪問従来型サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を文書により得なければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の同意を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問従来型サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問従来型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問従来型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる一定の事項を確実に記録することができる電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問従来型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定訪問従来型サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定訪問従来型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定訪問従来型サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第10条 指定訪問従来型サービス事業者は、正当な理由なく、指定訪問従来型サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 指定訪問従来型サービス事業者は、当該指定訪問従来型サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な指定訪問従来型サービスを提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問従来型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び有効期間を確認しなければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、前項の被保険者証に認定審査会の意見が記載されているときは、当該認定審査会の意見に配慮して、指定訪問従来型サービスを提供するよう努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第13条 指定訪問従来型サービス事業者は、要支援認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の有効期間が終了する60日前から30日前までの間に、速やかに要支援認定の更新がなされるよう必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第15条 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の受給の援助)

第16条 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービスの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条の9各号のいずれにも該当しないとき又は第1号介護予防支援(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による支援をいう。以下同じ。)を受けていないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画(同項ニの規定による第1号介護予防支援事業を行う者が作成するケアプランをいう。以下「介護予防ケアマネジメント計画」という。)の作成を介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業者(以下「介護予防支援事業者等」という。)に依頼する旨の市への届出等により、第1号事業支給費の受給が可能となる旨の説明、介護予防支援事業者等に関する情報の提供その他の第1号事業支給費の受給のための必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第17条 指定訪問従来型サービス事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメント計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問従来型サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第18条 指定訪問従来型サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第19条 指定訪問従来型サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービスを提供した際には、当該指定訪問従来型サービスの提供日及び内容、当該指定訪問従来型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービスを提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第21条 指定訪問従来型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問従来型サービスを提供した際には、利用者から利用料の1部として、当該指定訪問従来型サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該指定訪問従来型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問従来型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問従来型サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問従来型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問従来型サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 指定訪問従来型サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第22条 指定訪問従来型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問従来型サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、当該指定訪問従来型サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第23条 指定訪問従来型サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問従来型サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第24条 指定訪問従来型サービス事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定訪問従来型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第25条 訪問介護員等は、現に指定訪問従来型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第26条 指定訪問従来型サービス事業所の管理者は、当該指定従来型サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業所の管理者は、当該指定訪問従来型サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節及び次節において同じ。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 指定訪問従来型サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第27条 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問従来型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第28条 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第29条 指定訪問従来型サービス事業者は、利用者に対し適切な指定訪問従来型サービスを提供できるよう、指定訪問従来型サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービス事業所ごとに、当該指定訪問従来型サービス事業所の訪問介護員等によって指定訪問従来型サービスを提供しなければならない。

3 指定訪問従来型サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第30条 指定訪問従来型サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービス事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第31条 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービス事業所の見やすい場所に、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第32条 指定訪問従来型サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、当該指定訪問従来型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問従来型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第33条 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第34条 指定訪問従来型サービス事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第35条 指定訪問従来型サービス事業者は、提供した指定訪問従来型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問従来型サービス事業者は、提供した指定訪問従来型サービスに関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問従来型サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 指定訪問従来型サービス事業者は、提供した指定訪問従来型サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定訪問従来型サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第36条 指定訪問従来型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問従来型サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第37条 指定訪問従来型サービス事業者は、利用者に対する指定訪問従来型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定訪問従来型サービス事業者は、利用者に対する指定訪問従来型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、当該損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第38条 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問従来型サービスの事業の会計及びその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第39条 指定訪問従来型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、利用者に対する指定訪問従来型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 介護予防訪問介護計画

(2) 第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第24条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定訪問従来型サービスの基本取扱方針)

第40条 指定訪問従来型サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するようその目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問従来型サービス事業者は、自らその提供する指定訪問従来型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定訪問従来型サービスの提供に当たらなければならない。

4 指定訪問従来型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定訪問従来型サービスの提供に努めなければならない。

5 指定訪問従来型サービス事業者は、指定訪問従来型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定訪問従来型サービスの具体的取扱方針)

第41条 訪問介護員等の行う指定訪問従来型サービスの方針は、第5条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問従来型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問従来型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護計画を作成すること。

(3) 介護予防訪問介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護計画を利用者に交付すること。

(6) 指定訪問従来型サービスの提供に当たっては、介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(7) 指定訪問従来型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 指定訪問従来型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護計画の変更を行うこと。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問介護計画の変更について準用する。

(指定訪問従来型サービスの提供に当たっての留意点)

第42条 指定訪問従来型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定訪問従来型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定訪問従来型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定訪問従来型サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族及び地域の住民による自主的な取組等による支援並びに他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 訪問基準緩和型サービス

第1節 基本方針

第43条 指定第1号事業に該当する訪問基準緩和型サービス(以下「訪問基準緩和型サービス」という。)の事業は、利用者が可能な限り居宅において、要支援状態若しくは基準該当状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員、設備に関する基準

(従業者の配置の基準)

第44条 訪問基準緩和型サービスの事業を行う者(以下「訪問基準緩和型サービス事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「訪問基準緩和型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士、旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は市が定める研修修了者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問基準緩和型サービス事業所ごとに、常勤の従業者のうち、利用者(当該訪問基準緩和型サービス事業所が指定訪問介護事業者、指定訪問従来型サービス事業者のいずれか又は両方の指定を併せて受け、かつ、訪問基準緩和型サービスの事業と指定訪問介護、指定訪問従来型サービスのいずれか又は両方の事業(以下「指定訪問介護事業等」という。)が同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における訪問基準緩和型サービス及び指定訪問介護事業等の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、利用者の数が40を超えるときは、サービス提供責任者の員数の算定について常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均数を用いるものとする。ただし、新規に訪問基準緩和型サービス事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

4 サービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問基準緩和型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、当該訪問基準緩和型サービス事業所が、指定訪問介護事業等の指定を受けていない場合にあっては、市が定める研修修了者をもって充てることができる。

(準用)

第45条 第8条の規定は、訪問基準緩和型サービスの事業について準用する。この場合において、同条第2項中「指定訪問介護事業者」とあるのは「指定訪問介護事業者又は訪問基準緩和型サービス事業者」と、「指定訪問介護の事業が同一の事業所」とあるのは「指定訪問介護の事業又は訪問基準緩和型サービス事業が同一の事業所」と、「指定居宅サービス等基準第7条第1項」とあるのは「指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を、当該指定訪問従来型サービス事業であるときは第8条」と読み替えるものとする。

第3節 運営に関する基準

(記録の整備)

第46条 訪問基準緩和型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 訪問基準緩和型サービス事業者は、利用者に対する訪問基準緩和型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。

(1) 訪問基準緩和型サービス計画

(2) 次条において準用する第20条第2項に規定する提供したサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第24条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び処置についての記録

(準用)

第47条 第9条から第38条までの規定は、訪問基準緩和型サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項第19条第23条第25条第26条及び第29条から第31条までの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問基準緩和型サービスの基本取扱方針)

第48条 訪問基準緩和型サービスは、利用者の介護予防に資するようその目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 訪問基準緩和型サービス事業者は、自らその提供する訪問基準緩和型サービスの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

3 訪問基準緩和型サービス事業者は、訪問基準緩和型サービスの提供に当たり、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として訪問基準緩和型サービスの提供を行わなければならない。

4 訪問基準緩和型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による訪問基準緩和型サービスの提供に努めなければならない。

5 訪問基準緩和型サービス事業者は、訪問基準緩和型サービスの提供に当たっては、利用者とコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問基準緩和型サービスの具体的取扱方針)

第49条 従業者等の行う訪問基準緩和型サービスの方針は、第43条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問基準緩和型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問基準緩和型サービスの目標、当該目標を達成するための訪問基準緩和型サービスの具体的な内容等を記載した訪問基準緩和型サービス計画を作成すること。この場合において、既に介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画が作成されているときは、当該介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画の内容に沿って作成すること。

(3) サービス提供責任者は、訪問基準緩和型サービス計画の作成に当たっては、当該訪問型サービスA計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

(4) サービス提供責任者は、訪問基準緩和型サービス計画を作成した際には、当該訪問基準緩和型サービス計画を利用者に交付すること。

(5) 訪問基準緩和型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又はその家族に対し、訪問基準緩和型サービスの提供方法等について説明を行うこと。

(6) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって訪問基準緩和型サービスの提供を行うこと。

(7) サービス提供責任者は、訪問基準緩和型サービス計画に基づく訪問基準緩和型サービスの提供を開始した時から、少なくとも1月に1回、当該訪問基準緩和型サービス計画に係る利用者の状態、訪問基準緩和型サービスの提供状況等について、介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者又は介護予防マネジメントを作成した第1号介護予防支援事業者に報告すること。

(8) サービス提供責任者は、必要に応じて訪問基準緩和型サービス計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第7号までの規定は、同項第8号に規定する訪問基準緩和型サービス計画の変更について準用する。

(準用)

第50条 第42条の規定は、訪問基準緩和型サービスの事業について準用する。

第4章 通所従来型サービス

第1節 基本方針

第51条 指定第1号事業に該当する通所従来型サービス(以下「指定通所従来型サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第52条 指定通所従来型サービスの事業を行う者(以下「指定通所従来型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所従来型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「通所従来型サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 指定通所従来型サービスの提供日ごとに、指定通所従来型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所従来型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所従来型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)指定通所従来型サービスの単位ごとに、専ら当該指定通所従来型サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定通所従来型サービスの単位ごとに、当該指定通所従来型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所従来型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所従来型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所従来型サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所従来型サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所従来型サービス及び指定通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該指定通所従来型サービス事業所の利用定員(当該指定通所従来型サービス事業所において同時に指定通所従来型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所従来型サービスの単位ごとに、当該指定通所従来型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定通所従来型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定通所従来型サービス事業者は、指定通所従来型サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定通所従来型サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所従来型サービスの単位の介護職員として従事することができる。

5 前各項の指定通所従来型サービスの単位は、指定通所従来型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所従来型サービス事業所の他の職務に従事することができる。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 指定通所従来型サービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所従来型サービスの事業及び指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第53条 指定通所従来型サービス事業者は、指定通所従来型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所従来型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所従来型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第54条 指定通所従来型サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所従来型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定通所従来型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所従来型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定通所従来型サービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所従来型サービスの事業及び指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料の受領)

第55条 指定通所従来型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所従来型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の1部として、当該指定通所従来型サービスに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定通所従来型サービス事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所従来型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所従来型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所従来型サービスに係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所従来型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定通所従来型サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定通所従来型サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第56条 指定通所従来型サービス事業所の管理者は、当該指定通所従来型サービス事業所の従業者の管理及び指定通所従来型サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定通所従来型サービス事業所の管理者は、当該指定通所従来型サービス事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(運営規程)

第57条 指定通所従来型サービス事業者は、指定通所従来型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所従来型サービスの利用定員

(5) 指定通所従来型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第58条 指定通所従来型サービス事業者は、利用者に対し適切な指定通所従来型サービスを提供できるよう、指定通所従来型サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所従来型サービス事業者は、指定通所従来型サービス事業所ごとに、当該指定通所従来型サービス事業所の従業者によって指定通所従来型サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所従来型サービス事業者は、通所従来型サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第59条 指定通所従来型サービス事業者は、利用定員を超えて指定通所従来型サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第60条 指定通所従来型サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に通所従来型サービス従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第61条 指定通所従来型サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所従来型サービス事業者は、当該指定通所従来型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第62条 指定通所従来型サービス事業者は、通所従来型サービス従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所従来型サービス事業者は、利用者に対する指定通所従来型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 介護予防通所介護計画

(2) 次条において準用する第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第24条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第63条 第9条から第18条まで、第20条第22条第24条第25条第31条から第36条まで及び第38条の規定は、指定通所従来型サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項及び第31条中「第27条」とあるのは「第57条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所従来型サービス従業者」と、第25条中「訪問介護員等」とあるのは「通所従来型サービス従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定通所従来型サービスの基本取扱方針)

第64条 指定通所従来型サービスは、利用者の介護予防に資するよう目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所従来型サービス事業者は、自らその提供する指定通所従来型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定通所従来型サービス事業者は、指定通所従来型サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定通所従来型サービスの提供に当たらなければならない。

4 指定通所従来型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定通所従来型サービスの提供に努めなければならない。

5 指定通所従来型サービス事業者は、指定通所従来型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定通所従来型サービスの具体的取扱方針)

第65条 指定通所従来型サービスの方針は、第51条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所従来型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 指定通所従来型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定通所従来型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護計画を作成すること。

(3) 介護予防通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(4) 指定通所従来型サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) 指定通所従来型サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護計画を作成した際には、当該介護予防通所介護計画を利用者に交付すること。

(6) 指定通所従来型サービスの提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(7) 指定通所従来型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 指定通所従来型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) 指定通所従来型サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) 指定通所従来型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。

(11) 指定通所従来型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行うこと。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する介護予防通所介護計画の変更について準用する。

(指定通所従来型サービスの提供に当たっての留意点)

第66条 指定通所従来型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定通所従来型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定通所従来型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定通所従来型サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定通所従来型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第67条 指定通所従来型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その指定通所従来型サービス事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定通所従来型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定通所従来型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定通所従来型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第5章 通所基準緩和型サービス

第1節 基本方針

第68条 指定第1号事業に該当する通所基準緩和型サービス(以下「通所基準緩和型サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔ケア、機能訓練及び栄養指導を複合的に行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員、設備に関する基準

(従業者の員数)

第69条 通所基準緩和型サービスの事業を行う者(以下「通所基準緩和型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所基準緩和型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の数は、通所基準緩和型サービスの単位ごとに、当該通所基準緩和型サービスを提供している時間帯に従業者(専ら当該通所基準緩和型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所基準緩和型サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者(当該通所基準緩和型サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定通所従来型サービス事業者のいずれか若しくは両方の指定を併せて受け、かつ、通所基準緩和型サービスの事業と指定通所介護又は指定通所従来型サービスいずれか若しくは両方の事業(以下「指定通所介護事業等」という。)が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所基準緩和型サービス及び指定通所介護事業等の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

2 通所基準緩和型サービス事業者は、通所基準緩和型サービスの単位ごとに、前項の介護職員を、常時1人以上当該通所基準緩和型サービスに従事させなければならない。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所従来型サービスの単位の介護職員として従事することができる。

4 第1項の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

5 通所基準緩和型サービス事業者が指定通所介護事業の指定を併せて受け、かつ、通所基準緩和型サービスの事業及び指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第70条 通所基準緩和型サービス事業者は、通所基準緩和型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所基準緩和型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該通所基準緩和型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(準用)

第71条 第54条の規定は、通所基準緩和型サービスの事業について準用する。この場合において、同条中「指定通所従来型サービス」とあるのは「通所基準緩和型サービス」と読み替えるものとする。

第3節 運営に関する基準

(記録の整備)

第72条 通所基準緩和型サービス事業者は、通所基準緩和型サービス事業所の従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 通所基準緩和型サービス事業者は、利用者に対する通所基準緩和サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。

(1) 通所基準緩和型サービス計画

(2) 次条において準用する第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第24条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第73条 第9条から第18条まで、第20条第22条第24条第25条第31条から第36条まで、第38条及び第56条から第61条までの規定は、通所基準緩和型サービスの事業について準用する。この場合において、第9条第1項及び第31条中「第27条」とあるのは「第73条において準用する第57条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所基準緩和型サービス従業者」と、第25条中「訪問介護員等」とあるのは「通所基準緩和型サービス従業者」と読み替えるものとする。

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所基準緩和型サービスの基本取扱方針)

第74条 通所基準緩和型サービスは、利用者の介護予防に資するようその目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 通所基準緩和型サービス事業者は、自らその提供する通所基準緩和型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 通所基準緩和型サービス事業者は、通所基準緩和型サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者がサービスの提供開始から概ね6月後には、自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 通所基準緩和型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 通所基準緩和型サービス事業者は、通所基準緩和型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所基準緩和型サービスの具体的取扱方針)

第75条 通所基準緩和型サービスの方針は、第68条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所基準緩和型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達及びサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 通所基準緩和型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所基準緩和型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所基準緩和型サービス計画を作成すること。

(3) 通所基準緩和型サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(4) 通所基準緩和型サービス事業所の管理者は、通所基準緩和型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) 通所基準緩和型サービス事業所の管理者は、通所基準緩和型サービス計画を作成した際には、当該通所基準緩和型サービス計画を利用者に交付すること。

(6) 通所基準緩和型サービスの提供に当たっては、通所基準緩和型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(7) 通所基準緩和型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 通所基準緩和型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) 通所基準緩和型サービス事業所の管理者は、通所基準緩和型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所基準緩和型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該通所基準緩和型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所基準緩和型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) 通所基準緩和型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。

(11) 通所基準緩和型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所基準緩和型サービス計画の変更を行うこと。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する通所基準緩和型サービス計画の変更について準用する。

(通所基準緩和型サービスの提供に当たっての留意点)

第76条 指定通所従来型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 通所基準緩和型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、通所基準緩和型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 通所基準緩和型サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 通所基準緩和型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第77条 通所基準緩和型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その通所基準緩和型サービス事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 通所基準緩和型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 通所基準緩和型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 通所基準緩和型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の人員、設備及び運営に関する基準等を定…

平成28年6月28日 告示第168号

(平成28年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年6月28日 告示第168号