○北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年6月28日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所指定申請書(様式第1)により行うものとする。
(1) 北名古屋市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過すると認められるとき。
(2) 申請者が、北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団の関係者と認められる者であるとき。
(3) 地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあるとき。
(指定に係る有効期間)
第6条 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
2 指定事業者は、指定に係る事業を廃止し、若しくは休止しようとするときは当該廃止若しくは休止の日の1月前までに、又は事業を再開しようとするときは当該再開の日から10日以内に介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5)により市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による事業の廃止又は休止の届け出をしたときは、当該指定事業者が行うサービスを現に利用しているものであって、当該事業の廃止又は休止の日以降においても同様のサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが提供されるよう必要な措置を講じなければならない。
(指定更新の申請)
第8条 法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所指定更新申請書(様式第6)により行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(4) 指定年月日又は指定更新年月日
(5) 事業の開始年月日、廃止年月日、休止年月日又は再開年月日
(6) 運営規程
(7) 前各号の掲げるもののほか、市長が認める事項
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月20日告示第23号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第352号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第7条関係)
様式第6(第8条関係)
様式第7(第9条関係)