○北名古屋市放課後子ども教室事業実施要綱
平成28年5月30日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の参画を得て、放課後の児童の安全で安心できる居場所を設け、児童が地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため、北名古屋市立学校設置条例(平成18年北名古屋市条例第65号)に規定する小学校(以下「小学校」という。)において北名古屋市が実施する放課後子ども教室事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の主体は北名古屋市とし、適切な事業運営が確保できると認められる者に、事業の運営の全部又は一部を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後の子どもたちの安全で安心できる居場所を確保すること。
(2) 学びの場を確保し、基礎学力の定着と自主的な学習活動を支援すること。
(3) 子どもたちの豊かな人間性を育む様々な体験及び交流活動の機会を提供すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもたちが地域の中で健やかに育まれるために必要な支援をすること。
(実施場所)
第4条 事業は、市長が別に定める小学校(以下「実施小学校」という。)の特別教室等を一時利用して実施するものとする。
(対象者)
第5条 事業を利用できる児童は、実施小学校に在学している第3学年から第6学年までの児童とする。
(実施時間等)
第6条 事業の実施時間は、実施小学校の授業の終了時刻から午後5時30分までとする。
2 事業の実施日は、次の各号に掲げる日を除く月曜日から金曜日までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から8月15日まで
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるとき又は実施小学校に特別の事情があるときは、実施時間若しくは休業日を変更し、又は実施しないことができる。
(利用の手続)
第7条 事業を利用しようとする児童の保護者は、その利用を開始しようとする日の属する月の前月の20日までに、児童クラブ及び放課後子ども教室利用申込書(様式第1。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、申込書が提出されたときは、当該申込みに係る児童を事業の利用者として登録し、その旨を放課後子ども教室利用登録決定通知書(様式第2)により通知するものとする。ただし、事業の運営上又は実施小学校の施設の管理上支障があると認めるときは、登録を行わないことができる。
3 前項の登録の期間は、登録を受けた日からその日の属する年度の3月31日までとする。
4 登録を受けた児童(以下「登録児童」という。)の保護者は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに児童クラブ及び放課後子ども教室利用変更申請書(様式第3。以下「変更申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(利用の辞退)
第8条 登録児童の保護者は、事業の利用を辞退しようとするときは、その日の属する月の前月の20日までに、児童クラブ及び放課後子ども教室利用辞退届(様式第5)を市長に提出するものとする。
(登録の取消し等)
第9条 市長は、登録児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。ただし、市長が災害その他特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 事業の管理又は運営上支障があると認めたとき。
(2) 登録児童の保護者が、3月以上次条に規定する利用料を滞納したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(利用料)
第10条 市長は、登録児童の保護者から別表に掲げる利用料を毎月20日に徴収するものとする。ただし、その日が北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に該当するときは、当該日後において当該日に最も近い休日でない日とする。
2 市長は、登録児童の保護者のうち、生活の困窮、災害その他特別の理由により必要であると認める利用児童の保護者について、北名古屋市放課後子ども教室利用料の減額又は免除に関する要綱(平成29年北名古屋市告示第83号)第2条に定める基準により利用料の全額又は一部を減免することができる。
3 登録児童が北名古屋市児童クラブを併用利用する場合については、北名古屋市児童クラブにおいて利用料を徴収するものとする。
(利用料の不還付)
第11条 既に納入した利用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(運営体制)
第12条 市長は、事業を実施するに当たり、実施小学校ごとに次に掲げる人員を配置するものとする。ただし、第2号の学習サポーターについては、各放課後子ども教室の利用児童が常時20人を超えると市長が認める場合は、1人増員することができる。
(1) コーディネーター 1人
(2) 学習サポーター 1人
2 コーディネーターは、実施小学校の事業を統括し、活動プログラムの企画及び実施並びに実施小学校、地域団体等との連絡調整等を行うものとする。
3 学習サポーターは、活動プログラムの実施及び子どもたちの安全を管理するものとする。
4 市長は、必要と認めるときは、地域住民、ボランティア等に対し、事業への協力を求めることができる。
(連携)
第13条 市長は、北名古屋市教育委員会、実施小学校、地域団体等と連携を図り、事業をより効果的に推進できるよう努めるものとする。
(守秘義務)
第14条 事業に関わる者は、次に掲げる行為をしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 活動上知り得た情報を他に漏らす行為
(2) 活動上知り得た情報を利用して、政治、宗教、営利等を目的とする行為
(3) 事業の信用を失墜する行為
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
(令和2年度における夏季休業日利用料加算の特例)
2 別表の規定にかかわらず、令和2年8月の夏季休業日利用料加算の額は1,100円とする。
附則(平成29年3月31日告示第82号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 児童クラブ及び放課後子ども教室の利用申込みその他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年12月28日告示第233号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の北名古屋市放課後子ども教室事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の様式により使用されている書類は、改正後の北名古屋市放課後子ども教室事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の要綱の規定に基づき作成されている書類は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(令和2年6月25日告示第233号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年10月8日告示第290号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の北名古屋市放課後子ども教室事業実施要綱第7条に基づく利用の手続は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和3年3月25日告示第139号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日告示第306号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市放課後子ども教室事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以降に放課後子ども教室を利用する際の申込手続について適用し、同日前に放課後子ども教室を利用する際の申込手続については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月18日告示第204号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市放課後子ども教室事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日以降に放課後子ども教室を利用する際の申込手続について適用し、同日前に放課後子ども教室を利用する際の申込手続については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | |
利用料(月額) | 7,000円 | |
夏季休業日利用料加算 | 7月 | 1,000円 |
8月 | 2,500円 |
備考 夏季休業日利用(北名古屋市立学校管理規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第7号)に規定する夏季休業日における放課後子ども教室の利用をいう。)をする場合は、利用料の額と併せて夏季休業日利用料加算の額を徴収する。
様式第1(第7条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)