○北名古屋市庁舎における防犯カメラの設置及び運用に関する規程
平成28年4月20日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市庁舎における安全管理及び犯罪予防並びに市民等の権利利益を保護するために防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁舎 北名古屋市役所の位置を定める条例(平成18年北名古屋市条例第1号)第2条各号に規定する庁舎をいう。
(2) 防犯カメラ 庁舎における犯罪の予防を目的として設置する撮影装置、画像表示装置、画像記録装置及びこれらの装置の附属機器で構成されるものをいう。
(3) 画像 防犯カメラの画像表示装置に表示される画像をいう。
(4) 画像データ 防犯カメラにより撮影された映像で画像記録装置に記録された情報をいう。
(管理責任者)
第3条 防犯カメラを設置した庁舎に管理責任者を置くものとし、総務課長をもって充てる。
2 管理責任者は、防犯カメラの撮影範囲を適切に管理し、プライバシーの保護に努めるとともに、画像データの管理については、漏えい及び流出防止に適切な措置を講じるものとする。
(防犯カメラ設置の表示)
第4条 管理責任者は、防犯カメラの撮影範囲から見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。
(画像データの管理)
第5条 画像データの保存期間は、記録された日から5日間程度とし、当該期間経過後は、画像データの上書きにより消去するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理責任者が特に必要と認める場合は、画像データの一部について防犯カメラ以外の記録装置に記録し、保存することができる。この場合において、当該画像データを別に保存すべき事由が消滅した場合は、管理責任者は、速やかに当該画像データを消去するものとする。
(画像データ等の利用及び提供の制限)
第6条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像の閲覧又は画像データの提供を行ってはならない。
(1) 犯罪が発生したとき。
(2) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。
(3) 法令の規定に基づき、文書により提供を求められたとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないとき。
(個人情報の保護に関する法律等の適用)
第7条 この規程に定めるもののほか、画像データに関する取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び北名古屋市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北名古屋市条例第28号)の規定によるものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第86号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。