○北名古屋市災害時看護職等ボランティア事前登録制度要綱

平成28年4月1日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、大震災等の災害の発生時において、被災した市民の生命と健康を守るため、看護職等ボランティアを事前に登録することにより、災害発生時に市内における医療救護活動を迅速かつ効果的に行えるようにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 看護職等ボランティア 北名古屋市に在住又は在勤の保健師、助産師、看護師及び准看護師の資格を有する者のうち、自発的な意思と善意によって、災害の発生時において医療救護活動に当たる者

(2) トリアージ 通常の医療体制の能力を超えた多数の傷病者が発生した状況において、限られた人的・物的資源を最大限効率的に利用して最大多数の傷病者の生命を救うため、患者を傷病の重症度によって分類し、治療の優先順位を決めること。

(活動内容)

第3条 看護職等ボランティアの活動内容は、次のとおりとする。

(1) 救護所において医師の指示に基づく被災傷病者のトリアージ業務の補助

(2) 救護所における被災傷病者に対する応急処置及び看護

(3) 避難所等における避難者への健康相談及び健康管理業務

(4) 個別訪問における健康相談業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、医療救護に関する業務

(活動期間)

第4条 看護職等ボランティアの活動期間は、災害時に最も混乱することが想定される期間とし、おおむね救護所開設から3日間とする。

(登録等)

第5条 看護職等ボランティアとして登録しようとする者は、災害時看護職等ボランティア事前登録申込書兼個人情報提供同意書(様式第1)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申込みがあった場合において、その適否を審査し、適当と認めたときは、災害時看護職等ボランティア事前登録簿(様式第2)に登録するものとする。

(研修等の機会提供)

第6条 市長は、登録者相互の連携及び人的ネットワーク化の推進を図るとともに、救援活動に関する知識の向上に寄与するため、登録者に対し必要な情報及び研修等の機会の提供に努めるものとする。

(登録者の個人情報)

第7条 登録者に関する個人情報は、第1条の目的を達成するため、災害時の連絡及び救援活動に必要な範囲内で他の関係機関に提供し、又は連絡調整に利用することができる。

2 前項の個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び北名古屋市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北名古屋市条例第28号)の定めるところによる。

(登録変更)

第8条 登録者は、登録内容に変更があったときは、災害時看護職等ボランティア事前登録変更届(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(登録抹消)

第9条 市長は、登録者から災害時看護職等ボランティア事前登録辞退届(様式第4)の提出があったときは、当該登録を抹消するものとする。

(報酬)

第10条 災害時看護職等ボランティアの報酬は、無償とする。

(補償)

第11条 看護職等ボランティアの活動中の事故等に対する補償については、市が加入するボランティア保険に基づき損害補償費を支給するものとする。

2 看護職等ボランティアは、活動中に事故等が発生した場合は、直ちにその旨を書面により市長に報告しなければならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第85号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第8条関係)

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様式第4(第9条関係)

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北名古屋市災害時看護職等ボランティア事前登録制度要綱

平成28年4月1日 告示第127号

(令和5年4月1日施行)