○北名古屋市愛知県特別障害者手当等支給要綱
平成28年4月1日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛知県特別障害者手当等支給費補助金交付要綱(昭和61年4月1日施行)に基づく特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の愛知県上乗せ分(以下「愛知県特別障害者手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「A種重度障害者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第26条の2に規定する特別障害者手当(以下「特別障害者手当」という。)及び法第17条に規定する障害児福祉手当(以下「障害児福祉手当」という。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する旧法による福祉手当(以下「経過的福祉手当」という。)の支給を受ける者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有するもの
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が35以下であると判定され、かつ、愛知県知事から療育手帳の交付を受けた者
(支給要件)
第3条 愛知県特別障害者手当等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、北名古屋市の住民基本台帳に記録されているA種重度障害者及びB種重度障害者に対して支給する。
(認定の手続)
第4条 前条に規定する手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。
(1) 当該請求を行う者の氏名、住所、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)及び連絡先
(2) 第2条第1項第2号に該当する者にあっては、交付を受けた身体障害者手帳の番号及び交付年月日
(3) 第2条第1項第3号に該当する者にあっては、交付を受けた療育手帳の番号及び交付年月日
(認定の通知)
第5条 前条による認定の通知は、法定分特別障害者手当等の受給資格の認定の通知に係る特別障害者手当等認定通知書の交付によって行われたものとみなす。
(愛知県特別障害者手当等の支給)
第6条 市長は、前2条の規定により愛知県特別障害者手当等の受給資格を認定した者に対して、予算の範囲内において愛知県特別障害者手当等を支給する。
2 愛知県特別障害者手当等は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表に定めるとおりとする。
手当の種類 | 対象者 | 区分 | 月額 |
愛知県特別障害者手当 | 特別障害者手当受給者 | A種重度障害者 | 6,850円 |
B種重度障害者 | 1,050円 | ||
愛知県障害児福祉手当 | 障害児福祉手当受給者 | A種重度障害者 | 6,900円 |
B種重度障害者 | 1,150円 | ||
愛知県福祉手当 | 経過的福祉手当受給者 | A種重度障害者 | 6,900円 |
B種重度障害者 | 1,150円 |
3 愛知県特別障害者手当等の支給は、受給資格者が第4条の規定による認定請求の手続をした日の属する月の翌月から始め、当該愛知県特別障害者手当等を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
5 愛知県特別障害者手当等は、5月、8月、11月及び2月の4期に分けてそれぞれ前月までの分を支払うものとする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。
6 愛知県特別障害者手当等は、法定分特別障害者手当等に合算して支給するものとする。
(手当の額の改定)
第7条 B種重度障害者であるとして受給資格の認定を受けている者がA種重度障害者に該当するに至った場合における手当の額の改定は、その者がA種重度障害者に該当するに至ったことにつき、第11条の規定により届け出た日の属する月の翌月から行う。ただし、その者が、災害その他やむを得ない理由により愛知県特別障害者手当等障害種別変更届の提出をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後、15日以内にその提出をしたときは、手当の額の改定は、その者がやむを得ない理由により愛知県特別障害者手当等障害種別変更届の提出をすることができなくなった日の属する月の翌月から行う。
2 A種重度障害者であるとして受給資格の認定を受けている者がB種重度障害者に該当するに至った場合における手当の額の改定は、その者がB種重度障害者に該当するに至った日の属する月の翌月から行う。
(支給の停止)
第9条 市長は、愛知県特別障害者手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、法第20条又は第21条の規定により、法定分特別障害者手当等の支給を停止されているときは、愛知県特別障害者手当等を支給しない。
(支給停止の通知)
第10条 前条による愛知県特別障害者手当等の支給の停止の通知は、法定分特別障害者手当等の支給の停止の通知に係る特別障害者手当等支給停止通知書の交付によって行われたものとみなす。
(変更の届出)
第11条 受給者は、氏名若しくは住所又は障害種別(A種重度障害者又はB種重度障害者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があったときは、当該変更事項を愛知県特別障害者手当等変更届(様式第3)により、市長に届け出なければならない。
(受給資格喪失の通知)
第13条 愛知県特別障害者手当等の受給資格の喪失の通知は、法定分特別障害者手当等に係る受給資格喪失通知書の交付によって行われたものとみなす。
(不正利得の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の行為により愛知県特別障害者手当等の支給を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年12月28日告示第284号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市愛知県特別害者手当等支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成28年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の北名古屋市愛知県特別障害者手当等支給要綱(以下「改正前の要綱」という。)の様式により使用されている書類は、改正後の要綱の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(令和元年6月17日告示第139号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市愛知県特別障害者手当等支給要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市愛知県特別障害者手当等支給要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月22日告示第97号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市愛知県特別障害者手当等支給要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市愛知県特別障害者手当等支給要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第11条関係)
様式第4(第12条関係)