○北名古屋市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成28年2月10日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公用車の安全運転の推進及び交通事故等の防止を図り、災害時等における記録として活用するため、市が管理する公用車にドライブレコーダーを設置するに当たり、その設置及び管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 公用車内外の映像、音声及び運行情報を記録する機器

(2) データ ドライブレコーダーにより記録された映像、音声及び運行情報

(総括管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、総括管理責任者を置き、北名古屋市公用車使用管理規程(平成18年北名古屋市訓令第2号。以下「規程」という。)第2条に定める安全運転管理者をもって充てる。

2 管理責任者を置き、規程第3条に定める運行管理者をもって充てる。

3 操作担当者を置き、財務部財政課職員をもって充てる。

(総括管理責任者等の責務)

第4条 総括管理責任者は、管理責任者及び操作担当者を指揮監督し、交通事故発生原因の解析並びに事故防止策、安全教育その他の交通安全対策等を講じなければならない。

2 管理責任者は、ドライブレコーダー及びデータを適切に管理しなければならない。

3 操作担当者は、総括管理責任者の指示に従ってデータの管理及び取扱いを行う。

(データの取扱い)

第5条 データの記録媒体は、ドライブレコーダー本体内に常時装着するものとする。ただし、操作担当者が第7条の規定によりデータを利用し、又は提供するときは、管理責任者の承諾を得てドライブレコーダー本体から取り出すことができる。

2 データは、他の記録媒体に複写してはならない。ただし、第7条第1項の規定に基づくデータの利用又は提供について総括管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

3 データの取扱いは、総括管理者が指定するパーソナルコンピュータで行うこととし、操作は総括責任者の承認を得て、操作担当者が行う。

(個人情報の管理)

第6条 前条に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び北名古屋市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北名古屋市条例第28号)の定めるところによる。

(データの利用)

第7条 データは、次に掲げる目的以外に利用し、又は提供してはならない。

(1) 交通事故、災害、トラブル等に係る情報収集、分析及び原因究明

(2) 安全運転対策に係る研修及び資料作成

(3) 交通事故等の当事者、保険会社又は法令に基づく捜査機関等への提供

2 前項の規定によりデータの提供を行った場合は、その理由、提供日時、相手方の名称、所在地、代表者又は責任者の氏名、当該データの内容等を記録し保管しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第85号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

北名古屋市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成28年2月10日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年2月10日 告示第8号
令和5年3月30日 告示第85号