○北名古屋市介護保険条例の一部を改正する条例の一部の経過措置の期日を定める規則

平成28年3月31日

規則第19号

北名古屋市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年北名古屋市条例第19号)附則第3項及び第4項に規定する市長が定める日は、平成28年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市介護保険条例の一部を改正する条例の一部の経過措置の期日を定める規則

平成28年3月31日 規則第19号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 規則第19号