○北名古屋市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月1日

規則第1号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げる者とし、それぞれの同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

北名古屋市長

北名古屋市長が任命する職員

北名古屋市議会の議長

北名古屋市議会の議長が任命する職員

北名古屋市代表監査委員

北名古屋市代表監査委員が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月1日 規則第1号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月1日 規則第1号
令和元年6月21日 規則第28号