○北名古屋市固定資産評価審査委員会関係手数料条例

平成28年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち北名古屋市固定資産評価審査委員会(以下「固定資産評価審査委員会」という。)が所管する事務に関するものについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地税法」という。)第433条第11項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第38条(第6項を除く。)の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納めなければならない手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、地税法第433条第11項において準用する行審法第38条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。

(手数料の減免)

第4条 固定資産評価審査委員会は、行審法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は関係人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第2条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を固定資産評価審査委員会に提出しなければならない。

3 前項の書面は、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(送付による交付)

第5条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納めて、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。

(手数料の還付)

第6条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(雑則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付の方法

手数料の額

備考

1 対象書類等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき50円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき50円

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付

1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円


備考 この表において、「対象書類等」とは地税法第433条第11項の規定により読み替えて適用する行審法第32条第1項若しくは第2項に規定する書類又は地税法第433条第3項に規定する資料をいい、「対象電磁的記録」とは行審法第38条第1項に規定する電磁的記録をいう。

北名古屋市固定資産評価審査委員会関係手数料条例

平成28年3月23日 条例第4号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月23日 条例第4号
令和2年3月26日 条例第1号