○北名古屋市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年12月1日

告示第289号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業に係る届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第3条 本市の市域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定により、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の32の2第1項各号に掲げる事項その他必要な事項を放課後児童健全育成事業開始届(様式第1)により、市長に届け出なければならない。

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、法第34条の8第3項の規定により、変更後1月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(事業廃止又は休止の届出)

第5条 事業者は、当該届出に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定により、あらかじめ、規則第36条の32の3各号に掲げる事項その他必要な事項を放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(基準の遵守及び報告)

第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項の規定により、条例に定める基準を遵守しなければならない。

2 事業者は、事業所の管理下において、事故等が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第4)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(調査、立入調査等)

第7条 市長は、法第34条の8の3第1項の規定により、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、法第34条の8の3第3項の規定により、事業が条例に定める基準に適合しないと認めるときは、事業者に対し、必要な行政指導を行うことができる。

3 市長は、法第34条の8の3第4項の規定により、必要と認めるときは、北名古屋市行政手続条例(平成18年北名古屋市条例第10号)に定める手続に従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(令和2年12月24日告示第350号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第6条関係)

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北名古屋市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年12月1日 告示第289号

(令和2年12月24日施行)