○北名古屋市農業委員会委員及び北名古屋市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月21日

条例第45号

北名古屋市農業委員会委員(以下「農業委員」という。)及び北名古屋市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数は、次のとおりとする。

(1) 農業委員 14人

(2) 推進委員 4人

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(北名古屋市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 北名古屋市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成18年北名古屋市条例第164号)は、廃止する。

(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋市農業委員会委員及び北名古屋市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月21日 条例第45号

(平成28年4月1日施行)